このままでは門前払い
第1回口頭弁論
行ってきました、横浜地方裁判所。
原告席は私が独占。被告席は7人の大所帯。こんなにたくさんいらっしゃるものなんですね。数に圧倒されました。
第1回期日は被告欠席というのが多いらしいですが、行政訴訟ですと誠実に対応していただけるんですね。感謝です。
第1回なので論争もなく傍聴人はゼロでした。
通常の行政訴訟がわかりませんが、国は7人も送り込んできました。
これでホッとしました。ちゃんと相手にしてもらっています。
被告の圧勝なら、ここまで力を入れることはないでしょう。精鋭が束になってかからないと危ういということを表しているんだと思います。被告の主張が弱い事を証明しているのだ。そんな感想を持ちました。
答弁書で持ち出してきた判例も、穴があるのだよと教えてもらった気がします。
頑張る気持ちが復活しました。
第2回口頭弁論は7月20日です。
判例の研究(5)
最高裁が棄却した事は書きましたが、その理由は知りませんでした。
今日、息子が調べてきてくれました。
読んでびっくりです。
【判示事項】寡夫控除を認めなかった課税処分の合憲性
【判決要旨】扶養親族を有しない納税者(男)に寡夫控除を認めなかった所得税更生処分は、憲法14条1項(法の下の平等)に違反しない。
あれれ?
この原告さん、子どもがいないじゃないですか。
あるいは親権がないとか。
もしくは奥さんと死別したということかな。
女性の場合でも、扶養親族がいない時は、死別で低所得でないと寡婦控除は認められません。
だとすると、旦那さんを亡くした女性と、奥さんを亡くした男性で、租税負担能力が違うとし、低所得の未亡人救済の意味で寡婦控除が出来た事から、その当時、合憲としたのもうなずけます。