フレンチトースト訴訟

父ちゃん大法廷に立つ(計画)



市に聞いてみた

私が今訴えているのは所得税だけです。

住民税はこれからです。こっちは住民税決定通知書というはっきりした行政処分があるので、最初から取消請求ができそうです。

まだ宣戦布告はしませんが、ちょっとだけ質問してみました。

『なんで寡婦控除と寡夫控除と違うの?』って。

そしたら地方税法で決まっているからだそうです。この適用要件の差異は、寡婦寡夫との生活関係の差異による租税負担能力の違い等を考慮されたことによるものとされています。だそうです。

 

生活関係の差異ってなんでしょうか。初めて聞いた単語です。

法廷での起立発言

第1回口頭弁論で、法廷でのお作法に驚いた事があります。

発言する時に起立する事です。

長い文章を話す時なら、わかります。発言権が誰にあるのかよくわかるし、プレゼンするにもしやすいでしょう。発言の前に一呼吸おくので不要な発言が減るメリットもあるでしょう。

でも、『はい』『いいえ』『わかりました』程度で起立する必要はないと思いました。

裁判官からの問いかけに座ったまま『はい』と答えるのは1秒もあればできます。しかし、椅子を動かして、立ち上がって、『はい』と答えて、座って、椅子を引くと時間がかかってまどろっこしいです。変な間ができます。

 

起立して発言は裁判官に対する敬意なのかなとも考えましたが、被告全員ノーネクタイで特にかしこまった感じでもなかったです。(私はスーツにネクタイをしていきました。)

 

この起立発言のお作法は、必要なんでしょうか。

あとで書記官に聞いたら、座ったままでいいですよとおっしゃってました。

 

発言は起立、返事は着席のままがいいな。

準備書面(1)送付

そろそろ訴えの変更が被告さんに送達された頃だと思うので、準備書面を被告さんに送付しました。

訴えが変わっていて答弁書への反論にはなっていませんが、答弁書では、請求自体が無効であると言ってきているので、適法な請求ですよと準備書面で説明しています。

 

次回期日までは、まだ40日もあります。きっと被告さんも準備書面を期日1週間前ぐらいには送ってくるでしょう。

おそらく、訴えの変更が無効だとか、これでも請求が不適法だとか言うんでしょうね。

 

本案審理まで、たどり着くのが一苦労です。

寡婦控除の非婚差別

非婚のシングルマザーには寡婦控除が適用されない。この差別については訴訟になっていません。
しんぐるまざあず・ふぉーらむの方が、日弁連人権救済申し立てた結果、要望書という形になっています。でもこれ、法的な拘束力はないんです。
なので、数年たちますが、所得税法は全然改正されません。一部の自治体ではみなし寡婦という制度ができてはいます。
最初は訴訟を目指していたようですけど、勝算がなく、悪い判例を残したくないということで提訴しなかったみたいです。
非婚の場合ですと、「民法上の規定による」として逃げられてしまう可能性が高いのだそうです。なるほど大変そうです。

私には悪い判例を残したくないという気持ちはありません。寡夫控除は合憲という判例も既にあります。負けても今まで通りです。
最高裁までいって、合憲だと判断されるのなら、間違っているのは自分のほうであって、この差別は合憲なのだと受け入れます。
だって、判例を作るのは私じゃなく裁判官です。判例に良いも悪いもないと思うのです。

給食

えーと脱線します。


私の住んでいる川崎市では来年から中学校で待望の給食が始まるみたいです。
うちは一番下の子が今年中学3年生なので、恩恵はまったくありません。
2年前は長男、次男、三男の全員がお弁当持参だったので、自分の分とあわせて4つ製作していたこともありました。
まぁ自分で選んだのですから文句を言ってはいけませんね。
思えば、私が中学生の時、毎日、父がお弁当を作ってくれました。実は私、父子家庭(一人っ子)で育っています。
その父も母親(私にとっての祖母)は父を産んですぐに離縁しているので父子家庭でした。
もっとも戦時中の話なので親権が父親というのはよくある話しだったみたいですし、年の離れた腹違いの兄姉に面倒をみてもらったようです。

しかし間違いなく父子家庭のDNAを持ってますね。
息子達に遺伝しないといいのですが。

訴えの変更申立て

男性差別所得税法で父子家庭では母子家庭よりも税金が高い。だから、同じにして、払い過ぎた分は返してね。

 
これが私の訴えの基本です。
 
私は素人なので、これを訴訟に当てはめるために、最初に『過剰に払った税金を返還してよ』と請求しました。
これに対して裁判所から何の法律に則ってなの?と突っ込みがはいりました。
 
そこで調べたところ、取られ過ぎた税金を返してもらうには、行政事件訴訟法でいうと課税処分の取消を請求するということになるらしいので、そのように訂正しました。それで裁判所には受け付けてもらえたのです。
 
ところが裁判が始まってみると、今度は被告である国から、『あんたは勤務先に源泉徴収されてるから、国は直接あんたに課税してないよ。だから取り消すような課税処分などないんだから、訴えは無効だよ。』と突っ込まれたのです。
 
ほえ?となったものの、よく調べると、会社員ってのは、所得税を納税する義務はなく、だから国に文句も言えないのだそうです。法的には、国に対して、従業員の所得税を納税する義務があるのは会社であって、従業員は直接国に請求することはできず、会社に文句を言えとなってます。
 
んなバカなと思いましたが、最高裁判例もそうなっていました。
 
過失のない会社を訴えたら、解雇は必至です。
 
なんか方法はないものか。行政事件訴訟法の条文を見ながら考えました。
 
そこで思いついたのが、減額更正処分の義務付け請求です。
 
裁判所に求めるのは、『原告の税金は取り過ぎてたよ』って原告の勤務先に伝えるように命令することです。
これによって会社は国に還付金の請求ができます。そうすれば私は勤務先に過払い税金を請求できます。
 
このために、訴えの変更申立手続きというの裁判所に申請します。認めてもらえるといいのですが、認めてもらえなければ、元の訴訟を取り消して、新しく提訴する事になります。
 
しかし、国から勤務先への減額更正処分の義務付け請求ってのは、判例がないのでしょうか。探しても私には見つけられなかったです。
 
前例がないって事は、トンチンカンな事をしているかもしれません。
 
また主張自体失当なんて言われてしまうかもしれません。
 
とりあえず、訴えの変更申立書は提出しました。
 
どうなりますかね。
 

準備書面できた

準備書面の提出期限は6月17日です。まだ2週間ありますが、完成しました。
でもまだ出しません。その前にやる事があるからです。
まずは請求の趣旨を変える必要があります。なので訴えの変更申立書を作成いたしました。
これが裁判官に認めてもらえるかどうかが問題です。被告も反発してくるかもしれません。
もしかしたらトンチンカンな事をしているのかもしれませんが、そこは素人の強みです。
法律を読み、素人感覚でできそうな方策を探して、やってみます。国を相手に我ながら怖いもの知らずだと思います。
負けて当たり前、ならば自分が納得できるように頑張りたい。

月曜日は夜勤なので、裁判所に行ってきます。

訴えの変更、認められるといいな。