フレンチトースト訴訟

父ちゃん大法廷に立つ(計画)



審査請求しました。

今朝、住民税の課税を不服として審査請求書を出してきました。いよいよ宣戦布告です。

 

市から弁明書なるものが届いたら、反論書を書いて提出ですね。口頭意見陳述はない見込みです。

 

棄却されるのはわかっていますが、お作法なので仕方ないです。

 

しかし、市は国会で決めた地方税法に則っているだけなんですが、被告は市長さんになるのが、自分でも変な気がします。

市長の権限では、対応できないんですがね。

 

これも国相手にやらないといけないのかな。

よくわからん。

 

住民税決定通知書

勤務先で、住民税決定通知書をもらいました。

当たり前ですが、寡婦扱いでも寡夫扱いでもありません。もし適用されれば住民税の場合は26万円の所得控除になります。勿論、その分支払う住民税が安くなります。計算式が複雑なので、いくら安くなるのかわからないですが、年間3万円ぐらいかと思われます。

高校就学支援金のボーダーとなる年収900万円ぐらいだと、26万円の控除が適用されるかされないかで、年間12万円の違いが出てくる事もあります。

所得税と合わせると、寡婦控除の適用で年間20万円ぐらい負担が減ることになりますね。

たしか児童手当のボーダーもそのへんにありました。

意外にいろいろと影響があるんです。

 

さて、この決定に対して不服がある場合、受け取ってから3ヶ月以内であれば審査請求する事ができます。審査請求というのは、今までは不服申立と呼ばれていたものです。

 

まず市長を相手に審査請求をだします。3ヶ月以内に却下の裁決が下るでしょう。審査庁には違憲審査権がないのだから当然です。

そうしたらその裁決を不服とした訴訟を起こす事ができます。

 

まぁ、来年ですね。

それまでに国相手の所得税の一審は終わっているかもしれません。

市に聞いてみた

私が今訴えているのは所得税だけです。

住民税はこれからです。こっちは住民税決定通知書というはっきりした行政処分があるので、最初から取消請求ができそうです。

まだ宣戦布告はしませんが、ちょっとだけ質問してみました。

『なんで寡婦控除と寡夫控除と違うの?』って。

そしたら地方税法で決まっているからだそうです。この適用要件の差異は、寡婦寡夫との生活関係の差異による租税負担能力の違い等を考慮されたことによるものとされています。だそうです。

 

生活関係の差異ってなんでしょうか。初めて聞いた単語です。

法廷での起立発言

第1回口頭弁論で、法廷でのお作法に驚いた事があります。

発言する時に起立する事です。

長い文章を話す時なら、わかります。発言権が誰にあるのかよくわかるし、プレゼンするにもしやすいでしょう。発言の前に一呼吸おくので不要な発言が減るメリットもあるでしょう。

でも、『はい』『いいえ』『わかりました』程度で起立する必要はないと思いました。

裁判官からの問いかけに座ったまま『はい』と答えるのは1秒もあればできます。しかし、椅子を動かして、立ち上がって、『はい』と答えて、座って、椅子を引くと時間がかかってまどろっこしいです。変な間ができます。

 

起立して発言は裁判官に対する敬意なのかなとも考えましたが、被告全員ノーネクタイで特にかしこまった感じでもなかったです。(私はスーツにネクタイをしていきました。)

 

この起立発言のお作法は、必要なんでしょうか。

あとで書記官に聞いたら、座ったままでいいですよとおっしゃってました。

 

発言は起立、返事は着席のままがいいな。

準備書面(1)送付

そろそろ訴えの変更が被告さんに送達された頃だと思うので、準備書面を被告さんに送付しました。

訴えが変わっていて答弁書への反論にはなっていませんが、答弁書では、請求自体が無効であると言ってきているので、適法な請求ですよと準備書面で説明しています。

 

次回期日までは、まだ40日もあります。きっと被告さんも準備書面を期日1週間前ぐらいには送ってくるでしょう。

おそらく、訴えの変更が無効だとか、これでも請求が不適法だとか言うんでしょうね。

 

本案審理まで、たどり着くのが一苦労です。

寡婦控除の非婚差別

非婚のシングルマザーには寡婦控除が適用されない。この差別については訴訟になっていません。
しんぐるまざあず・ふぉーらむの方が、日弁連人権救済申し立てた結果、要望書という形になっています。でもこれ、法的な拘束力はないんです。
なので、数年たちますが、所得税法は全然改正されません。一部の自治体ではみなし寡婦という制度ができてはいます。
最初は訴訟を目指していたようですけど、勝算がなく、悪い判例を残したくないということで提訴しなかったみたいです。
非婚の場合ですと、「民法上の規定による」として逃げられてしまう可能性が高いのだそうです。なるほど大変そうです。

私には悪い判例を残したくないという気持ちはありません。寡夫控除は合憲という判例も既にあります。負けても今まで通りです。
最高裁までいって、合憲だと判断されるのなら、間違っているのは自分のほうであって、この差別は合憲なのだと受け入れます。
だって、判例を作るのは私じゃなく裁判官です。判例に良いも悪いもないと思うのです。

給食

えーと脱線します。


私の住んでいる川崎市では来年から中学校で待望の給食が始まるみたいです。
うちは一番下の子が今年中学3年生なので、恩恵はまったくありません。
2年前は長男、次男、三男の全員がお弁当持参だったので、自分の分とあわせて4つ製作していたこともありました。
まぁ自分で選んだのですから文句を言ってはいけませんね。
思えば、私が中学生の時、毎日、父がお弁当を作ってくれました。実は私、父子家庭(一人っ子)で育っています。
その父も母親(私にとっての祖母)は父を産んですぐに離縁しているので父子家庭でした。
もっとも戦時中の話なので親権が父親というのはよくある話しだったみたいですし、年の離れた腹違いの兄姉に面倒をみてもらったようです。

しかし間違いなく父子家庭のDNAを持ってますね。
息子達に遺伝しないといいのですが。