フレンチトースト訴訟

父ちゃん大法廷に立つ(計画)



行政不服審査会から

審査結果が郵送されてきました。

結果は『棄却が妥当である。』だそうです。

 

たぶんこの後、市の方から『棄却します。』みたいなのがくると思います。

 

そしたら、それを持って、裁判所に行けます。

 

もうすぐスタートラインに立てそうです。

 

行政不服審査会

ご無沙汰です。

住民税の方をゆっくり進めていますが、行政不服審査会への諮問というところまで来ました。

いまいち流れがわかっていないのですが、審理員が棄却の方針を出してきて、それを第三者である行政不服審査会が確認する感じです。

結果は変わらないのでしょうが、口頭意見陳述するかどうかで悩んでいます。

 

裁判と違って、行政不服審査請求は、担当してくれるお役人様がとても親切です。お金もかからないです。

 

足りないのは私の法的スキルです。語句が難しくて、心が折れそうです。

明後日は判決

明後日は判決が出ます。

まぁ、結果はわかってますけど。門前払いでしょうね。

でも、裁判所には行かないので、判決文を読めるのは金曜日頃かな。

 

住民税のほうもそろそろ審判が出る頃だと思います。こちらも、結果はわかってますけど。

それを受けたら、こちらは裁判にします。

こちらはちゃんと行政処分されているので、門前払いにはならないでしょう。

仕事多忙

仕事が忙しくって、ブログ放置してました。すみません。

 

国税のほうは判決待ちですが、見込みなしです。

 

住民税は、審査請求に対して弁論書が届き、このまま裁決になると思います。反論する事もないですし、却下されるのはわかってますから。

 

土日も仕事ばかりで、こちらを対応する余裕がありません。しばらくお仕事モードです。

10月頃からは落ち着く予定です。

終わりました

第二回口頭弁論

 

『これにて弁論を終結します。判決は10月12日』

 

最後に裁判長からこう言われました。

却下されることが確定的です。

 

まぁ、仕方ないですね。

私の請求の仕方が悪いのです。

 

初めての行政訴訟、色々と勉強なりました。

 

国税に対しての請求は一旦保留します。

 

源泉徴収制度がかくも理不尽なものかよくわかりました。

 

で、まずは地方税からいきましょう。

こちらは審査請求が却下されたらGOできます。明確に決定処分があるので、取消請求ができます。不適法の壁はないので、純粋に寡夫控除について裁判が受けられるはずです。

第二回期日に向けて

今日は、第二回期日です。

準備文書2を用意しました。

不適法との言い分に対して、適法になる訴え方を考えましたが、思いつきませんでした。

給与所得者では、どうしたって不適法にしかならないんです。

でも、それって逆におかしいと思うのです。

請求する手段がないってのは、なんとか権の侵害ですよね。

素人考えでしょうが、法律が不完全だから、適法な訴えができないんじゃなかろうかと考えました。

そんな思いを準備書面にしました。

だめならもう、国家賠償法で請求するしかないのかなぁ。

 

まずは、第二回の口頭弁論、いってきます。

いざ、横浜