被告の主張について(2)
統計によると、母子世帯は父子世帯に比べ、収入が少ない。アルバイトやパートが多く、収入が安定していない。だから扱いに差があるのは当然である。という被告の主張。
確かに統計では母子世帯のほうが収入が少ないです。
だから母子世帯を手厚くするという理屈は一見スジが通っているように思います。
んーでも、同じ収入なら同じ扱いでいいと思います。ここがうまく説明できません。説得力のある文章が書けません。
過去の判例でも、原告が主張していましたが、採用されていません。
しょぼん
第1回口頭弁論
横浜地方裁判所 502号法廷 10:30
第1回口頭弁論が開かれました。
被告代理人は4人で、その関係者と思われる方が傍聴席に3人いらっしゃいました。その他に傍聴人が2人いらっしゃいました。
訴状の書き方が悪かったせいで、まず請求内容の確認をされました。
寡婦控除に相当する控除をしていない課税処分を取り消して、新しく課税処分をしろ!という請求をしましたが、裁判長によって、寡婦控除に相当する控除がされていないことによる差分の課税額を取り消せということかというように確認されたので、その通りですと答えました。
これで請求内容はすっきりしました。
そんなやりとりがあったせいで、第1回とはいえ結構発言しました。緊張して少しカミました。やっぱり法廷はドキドキします。
次回の期日は2月5日に決まりました。2ヶ月先ですね。場合によってはこれ以上の弁論は必要なしとして最後の口頭弁論になる可能性もあります。そうなったら私の主張では裁判官を説得できなかったということでしょうから、たぶん負けでしょうね。
さて、どうやって判例を覆しましょうかね。
部分的に不適法らしい
2年分の課税処分取り消しを求めているのですが、今年分は審査請求をしていないので、不適法になると答弁書に書かれていました。
そうなんだ。それは失敗しました。もう処分から3ヶ月以上たっているので、今からでは審査請求できないです。
でも、1年分は不適法じゃないからヨシとしましょう。
もう一つ、私の請求は取消訴訟と義務付け訴訟になるそうです。義務付け訴訟の場合、重大な損害ではないとダメなんだそうです。よくわからないけど、この被告の主張が認められても、結果は同じではないでしょうか。
取消訴訟に勝った場合、行政庁は拘束されるので判決の意図に沿った新しい処分をする義務があります。この場合は、還付になるのかな。
私は新しい処分をしてくれと請求したので、この請求が認められれば、新しい処分がされて還付されます。
同じやん。
争うようなことではない気がします。
私はどちらでもいいです。
さて、憲法14条に違反していないとする答弁に反論しなきゃいけません。
が、長いです。いっぱい書いてあります。
被告の主張はなるほど〜と思いました。
ただ、従前の判例があるとしたところは、判決文を見れないので、なんとも反論できません。判例を添付してくれたら助かるのにな。せめて、引用だけでもしてほしかったな。