フレンチトースト訴訟

父ちゃん大法廷に立つ(計画)



被告の主張について(2)

統計によると、母子世帯は父子世帯に比べ、収入が少ない。アルバイトやパートが多く、収入が安定していない。だから扱いに差があるのは当然である。という被告の主張。

 

確かに統計では母子世帯のほうが収入が少ないです。

だから母子世帯を手厚くするという理屈は一見スジが通っているように思います。

 

んーでも、同じ収入なら同じ扱いでいいと思います。ここがうまく説明できません。説得力のある文章が書けません。

 

過去の判例でも、原告が主張していましたが、採用されていません。

 

しょぼん

被告の主張について(1)

被告の主張を整理します。

 

『すべてのひとり親家庭寡婦(寡夫)控除を』という地方議会の決議による意見書を、私は証拠として提出しましたが、その意見書に寡夫の所得要件は明示されていないと言っています。

 

なるほど、確かに書いてありません。だから無効だと言いたいのかな? この意見書は未婚の母子家庭に寡婦控除が適用されない事が発端となっていますので、父子家庭については細かく書いていないのです。

 

でも、すべてのひとり親にって書いてあるのだから、所得要件で適用されていない父子家庭も含まれると考えていいですよね。

 

証拠としてダメなのかなぁ。いいと思うんだけどなぁ。

第1回口頭弁論

横浜地方裁判所 502号法廷 10:30

第1回口頭弁論が開かれました。

 

被告代理人は4人で、その関係者と思われる方が傍聴席に3人いらっしゃいました。その他に傍聴人が2人いらっしゃいました。

 

訴状の書き方が悪かったせいで、まず請求内容の確認をされました。

 

寡婦控除に相当する控除をしていない課税処分を取り消して、新しく課税処分をしろ!という請求をしましたが、裁判長によって、寡婦控除に相当する控除がされていないことによる差分の課税額を取り消せということかというように確認されたので、その通りですと答えました。

これで請求内容はすっきりしました。

 

そんなやりとりがあったせいで、第1回とはいえ結構発言しました。緊張して少しカミました。やっぱり法廷はドキドキします。

 

次回の期日は2月5日に決まりました。2ヶ月先ですね。場合によってはこれ以上の弁論は必要なしとして最後の口頭弁論になる可能性もあります。そうなったら私の主張では裁判官を説得できなかったということでしょうから、たぶん負けでしょうね。

 

さて、どうやって判例を覆しましょうかね。

第1回口頭弁論前日

明日は第1回口頭弁論です。

次回の期日を決めるだけですが、いよいよ始まるんだなぁと思うとワクワクします。

 

勝ちたいです。

でも勝てる気はしません。

寡夫控除の差異が合憲であるとした最高裁判例を覆すのは、絶望的に困難です。

 

しかし、こんな経験ができるのは幸運なのかもしれません。

 

法廷で緊張して、かまないように、リラックスを心掛けましょう。

『とんび』

重松清さんの『とんび』を読みました。

詳しくは書きませんが、ある不器用な男の物語です。なぜブログネタにしたのかは、既に読まれた方ならピンとくると思います。

 

勉強にもなるし、励ましにもなります。今、苦しくて悩んでいる事さえ、読んだ後は、悩めるような人生をありがとう、という感じになりました。

 

昨日は息子が急病で、深夜に病院に問い合わせたり、世話をしたり。息子にとっては辛い事なのですが、大人になったらこんな事はできなくなるんだなぁと、既に寂しくなりかかっていて残念な父親です。

まだ父親を卒業したくないワガママな男ですね。

部分的に不適法らしい

2年分の課税処分取り消しを求めているのですが、今年分は審査請求をしていないので、不適法になると答弁書に書かれていました。

そうなんだ。それは失敗しました。もう処分から3ヶ月以上たっているので、今からでは審査請求できないです。

でも、1年分は不適法じゃないからヨシとしましょう。

 

もう一つ、私の請求は取消訴訟と義務付け訴訟になるそうです。義務付け訴訟の場合、重大な損害ではないとダメなんだそうです。よくわからないけど、この被告の主張が認められても、結果は同じではないでしょうか。

取消訴訟に勝った場合、行政庁は拘束されるので判決の意図に沿った新しい処分をする義務があります。この場合は、還付になるのかな。

私は新しい処分をしてくれと請求したので、この請求が認められれば、新しい処分がされて還付されます。

同じやん。

争うようなことではない気がします。

私はどちらでもいいです。

 

さて、憲法14条に違反していないとする答弁に反論しなきゃいけません。

が、長いです。いっぱい書いてあります。

被告の主張はなるほど〜と思いました。

ただ、従前の判例があるとしたところは、判決文を見れないので、なんとも反論できません。判例を添付してくれたら助かるのにな。せめて、引用だけでもしてほしかったな。

答弁書が届きました

ようやく届きました。

これから読み込みます。

 

答弁書は訟務の人からではなく弁護士さんからきました。行政訴訟でも弁護士さんを雇うんですね。

驚いたのは、その弁護士さん、なんと千葉県の法律事務所の方なんです。

地元の弁護士さんじゃないんですね。

 

それと、国は参加しませんね。これは、どう考えたらいいんだろう。

 

まずは、読み込んで、反論を考えましょう。