フレンチトースト訴訟

父ちゃん大法廷に立つ(計画)



所得税のほうはオマケ

これから所得税について審査請求して提訴していくわけですが、よく考えると、こちらはオマケにしかならないですね。まず地方税のほうで最高裁が棄却の判決を出したとしたら、所得税も棄却されるのは間違いありません。同様に認容されたら、所得税も認容判決になるでしょう。とすると、先に地方税の訴訟が最高裁で棄却されたら、その頃、所得税の訴訟は一審だと思うので、棄却後の控訴はしないつもりです。

 

で、重要な地方税の訴訟ですが、大事な大事な一審の弁論が終わってしまっています。日本は三審制と言えども、一審の判決を覆すのは容易なことではなく、一審に全てを注ぎ込むのが基本です。とは言っても行政訴訟控訴審は継続審なので新しい主張もできるし、新たな証拠を出すこともできるそうです。判決が7月11日なので、控訴理由は8月末ごろまでに作成すればいいですから、まだ時間はあります。

 

最近、思うのですが、

 

被告の反論を待たずに結審してしまったことで、負けたんだろうなぁと思ってしまったんですが、まだ敗訴したわけではありません。もしかしたら勝訴する可能性だってあります。まあ、難しいんでしょうけど、ちょっとだけ期待しててもいいんじゃないかと思うようになりました。

 

まぁどちらにせよ、最高裁まで行く予定なのでもし一審で勝訴しても喜べないです。

 

判決まであと3ヶ月ぐらいあります。

裁判官は既に判断が終わっていて、判決文のドラフトを作っている事だと思います。待ち遠しいなぁ。

公開されている審査請求の裁決

最近知ったのですが、審査請求の裁決がこちらで閲覧できるようになっています。

 

行政不服審査裁決・答申検索データベース

 

私が審査請求したのも、載っています。

(裁決検索からフリーワード検索で『寡夫』を指定して検索してみてください。)

 

ちょっとのぞいてみましたが、『寡婦』で検索すると寡婦控除が婚姻暦によって差別されることを訴えているものがありました。2017年2月15日に裁決されたさいたま市の案件です。こちらは裁決書がPDFで公開されており、行政側の主張がわかります。

内容を見ると、この主張に反論するのは難しいなという感想を持ちました。この審査請求のあと提訴されたかどうかは存じませんが、もし裁判になっているとしたら原告は相当厳しいのではないかと想像します。これを読んだら裁判するぞという気にならないかもしれません。私には行政側の主張を崩せるようなアイディアは浮かびませんでした。

息子のお引越し

息子の大学宿舎への引越しの手伝いをしてきました。

 

写真は宿舎の近くにあるラーメン屋さんで食べた中華ソバ。魚介ダシが入ってる味玉を初めて食べました。注射器で注入してるのかな。材料が幸せ100%の和え玉も最高。こんなラーメンに出会える機会をくれた息子に感謝です。

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自分は15歳で学校の寮に入り、17歳からはアパート暮らしをしていたので、息子が自立するにはいい経験だと知っています。

彼にとっては見ず知らずのの土地ですが、初日にさっそく友達もできたようですし、これから失敗という名の成果をあげながら、大人になっていくでしょう。

 

明日は入学式。私は仕事ですが、初めてのスーツが、ひとりで上手く着れるかな。

 

 

税務署から追加処分きた

国税還付金充当等通知書

 

あなたの還付金については、未納となっている国税等があることから、国税通則法第57条又は地方税法附則第9条の10の規定に基づき、上記の充当等金額欄のとおり、納付すべき国税等に充当又は委託納付しました。

 

平成30年4月2日

国税資金支払い命令官

川崎北税務署長

 

 

私からは何も要求していませんが、もしかしたらこのブログを読んでくれているのかもしれません。偶然かもしれませんが、こちらの前回の記事のアップ後にこの処分がされてます。

結局、約18万円のうち、16万5千円は、支払わなくてよくなりました。同封された納付書には過少申告加算税にほぼ相当する1万4976円になってました。しかも今度は納入期限が書いてありません。

 

納入額が少なくなったのはいいのですが、これはこれでまた難しくなりました。過少申告加算税は1万5千円なのに、なんか端数があります。

訴訟にしたときの請求が複雑になりました。不適法にならないように請求することができるのか、心配になってきました。

 

もしかして、正確に請求できなくする事がねらいとか・・・まさかね。

 

審査請求は3ヶ月以内にやればいいので、6月に請求しようと思います。

まだ、時間はあるので、バッチリしたものを書くぞ〜。

 

 

更正通知書に書かれていること

平成26年分だけですが、更正処分の通知書を書き写します。

これに、表がついていましたがそれは略します。

 

平成26年分所得税及び復興特別所得税の更正・加算税の賦課決定通知書

 

 

 平成26年分の所得税及び復興特別所得税について、別表のとおり、所得税及び復興特別所得税の額等の更正及び加算税の賦課決定をします。

 この結果、この通知により新たに納付すべき税額は、下表のとおりになります。

 

・・・下表に記載された部分の写し・・・

本税の額(別表45のC欄の金額) 55,100円

過少申告加算税(別表48のC欄の金額) 5,000円

  • この新たに納付すべき税額は、平成30年4月27日までに日本銀行(本店、支店、代理店及び歳入代理店(郵便局を含む。))又は当税務署へ納付してください。
  • また、本税には、確定申告期限の翌日から納付する日まで延滞税がかかりますから、別添の「延滞税の計算方法」により延滞税を計算して同時に納付してください。

 

※この別添の「延滞税の計算方法」は同封されていませんでした。いいかげんだなぁ

 

処分の理由

 

1 更正処分の理由

 あなたが平成29年12月28日に提出した平成26年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告書について、調査の結果、下記のとおり、寡夫控除の金額に誤りがあると認められましたので、別表のとおり更正しました。

 

        記

 あなたは、寡夫控除の金額270,000円を総所得金額から控除していますが、あなたの合計所得金額は5,000,000円以下ではないため、所得税法第2条第1項第31号に規定する寡夫に該当せず、寡夫控除の適用はありません。

 

2 加算税賦課決定処分の理由

 当年分の今回更正(当初申告は期限内申告書)により納付すべきこととなる所得税及び復興特別所得税の額55,100円に国税通則法第65条の規定により計算した過少申告加算税5,000円を賦課決定しました。

 なお、今回更正に基づき納付すべき税額の計算の基礎となった事実のうちに今回更正前の税額の計算の基礎とされなかったことについて正当な理由があると認められるものはありません。

 

 

関連する法律も調べましたので、引用します。

 

国税通則法

(過少申告加算税)
第65条 期限内申告書(還付請求申告書を含む。第三項において同じ。)が提出された場合(期限後申告書が提出された場合において、次条第一項ただし書又は第六項の規定の適用があるときを含む。)において、修正申告書の提出又は更正があつたときは、当該納税者に対し、その修正申告又は更正に基づき第35条第2項(期限後申告等による納付)の規定により納付すべき税額に百分の十の割合を乗じて計算した金額に相当する過少申告加算税を課する。

 

(申告納税方式による国税等の納付)
第35条 期限内申告書を提出した者は、国税に関する法律に定めるところにより、当該申告書の提出により納付すべきものとしてこれに記載した税額に相当する国税をその法定納期限(延納に係る国税については、その延納に係る納期限)までに国に納付しなければならない。
2 次の各号に掲げる金額に相当する国税の納税者は、その国税を当該各号に掲げる日(延納に係る国税その他国税に関する法律に別段の納期限の定めがある国税については、当該法律に定める納期限)までに国に納付しなければならない。
 一 期限後申告書の提出により納付すべきものとしてこれに記載した税額又は修正申告書に記載した第19条第4項第3号(修正申告により納付すべき税額)に掲げる金額(その修正申告書の提出により納付すべき税額が新たにあることとなつた場合には、当該納付すべき税額) その期限後申告書又は修正申告書を提出した日
 二 更正通知書に記載された第28条第2項第三号イからハまで(更正により納付すべき税額)に掲げる金額(その更正により納付すべき税額が新たにあることとなつた場合には、当該納付すべき税額)又は決定通知書に記載された納付すべき税額 その更正通知書又は決定通知書が発せられた日の翌日から起算して一月を経過する日
3 過少申告加算税、無申告加算税又は重加算税(第68条第1項又は第2項(申告納税方式による国税の重加算税)の規定によるものに限る。以下この項において同じ。)に係る賦課決定通知書を受けた者は、当該通知書に記載された金額の過少申告加算税、無申告加算税又は重加算税を当該通知書が発せられた日の翌日から起算して一月を経過する日までに納付しなければならない。

 

(更正又は決定の手続)
第28条 第24条から第26条まで(更正・決定)の規定による更正又は決定(以下「更正又は決定」という。)は、税務署長が更正通知書又は決定通知書を送達して行なう。
2 更正通知書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。この場合において、その更正が前条の調査に基づくものであるときは、その旨を附記しなければならない。
 一 その更正前の課税標準等及び税額等
 二 その更正後の課税標準等及び税額等
 三 その更正に係る次に掲げる金額
  イ その更正前の納付すべき税額がその更正により増加するときは、その増加する部分の税額
  ロ その更正前の還付金の額に相当する税額がその更正により減少するときは、その減少する部分の税額
  ハ 純損失の繰戻し等による還付金額に係る第五十八条第一項(還付加算金)に規定する還付加算金があるときは、その還付加算金のうちロに掲げる税額に対応する部分の金額
  ニ その更正前の納付すべき税額がその更正により減少するときは、その減少する部分の税額
  ホ その更正前の還付金の額に相当する税額がその更正により増加するときは、その増加する部分の税額
3 決定通知書には、その決定に係る課税標準等及び税額等を記載しなければならない。この場合において、その決定が前条の調査に基づくものであるときは、その旨を附記しなければならない。

 

 

ふむふむ、

国税通則法によると、減少した還付金の額【28条2項三のロ】は、更正により納付すべき税額【35条2項二】であるということですかな。

 

ほわい じゃぱにーず ぴーぽー

おかしいだろ!

なんかおかしくないか?

飛び出た目玉を押し戻し、冷静になって考えてみました。

 

私はもともと納めるべき所得税を会社に源泉徴収されて支払っています。例えば30万円としましょう。

それは寡夫控除がされていない状態での納税額です。

私は寡夫控除をつけた更正の申告をしました。それを付けると納税額は24万5千円になるので、5万5千円を還付してくださいという請求になります。

税務署は、「寡夫控除はみとめない。」だから、所得税の本体は30万円だと主張しています。

そこからがおかしいです。

既に30万円を納税していて、還付金は受け取っていないのに、5万5千円と過少申告加算税を5千円支払いなさいという処分をしてきました。

ということは、所得税の本体は35万5千円ということになるのではないでしょうか?

 

なんか解せません。

法律を調べてみましたが、どこに書いてあるのかすらわかりません。

 

勿論、審査請求するのですが、まず、法律がおかしいのか、税務署の処分がおかしいのか、はっきりしたいです。

法律がおかしければ、二重課税として裁判で争います。税務署がおかしければ、審査請求で取り消してくれるかもしれません。

 

まぁ、審査請求書に書くのがややこしくなったのは確かです。

 

 

更正処分、来た。目玉とび出た。

サラリーマンなので、所得税源泉徴収されてますが、寡夫控除を付けて還付申告した結果、認められるはずがなく、まだかまだかと待っていた更正処分がようやく来ました。

3年分になりますが、追徴課税の振込用紙が同封されていて、その額にびっくりです。

 

約180000円

 

あれ〜、なんか、高いぞ!?

 

過少申告加算税が3年分で15000円。それ以外に本税とやらが165000円あります。

 

還付申告した額を、還付してくれないどころか、逆に払いなさいということですね。そうなるんですね。そんな事、誰も教えてくれなかったなぁ。

 

15000円ぐらいならお小遣いでなんとかなる額でしたが、18万円となるとシャレになりません。こんなリスクがあるとは、トホホです。鬼ですね、税務署は。

 

今夜は、夜空を見上げよう。

 

なみだが、こぼれないように。