判決を例えてみた
今回の判決を、行政チームとのサッカーの試合にたとえてみます。
0対0のまま、後半のアディッショナルタイムに入りました。行政チーム、いい位置からのフリーキックを得ました。蹴るのはエース、ベンちゃん。ベンちゃん、直接ゴールを狙う無回転シュート。サクラチームのキーパーはかろうじてパンチングでゴールを守ります。ボールは転々と主審の前へ転がります。
おーっと、ここから主審がシュート。
キーパー、動けません。決まったぁ。ゴーーーール。
1対0で行政チームが勝利しました。
見事なシュートでした。
主審も敵チームでした。
勝てるわけがありません。
判決に採用された合理的な理由は、被告の主張ではなく、裁判所、自らが、主張してきたものでした。男女で平均収入に相当な差異があるからというのを判決の基礎にしています。
控訴するかどうかは、決めかねています。
しおしおのパー
審査請求の答弁書が来た
遺族年金の判例を読む
遺族基礎年金が法改正前に妻を亡くした配偶者に支給されないことについて、三重県の父子家庭の男性が訴えていた裁判では、原告が敗訴しています。
この判決文を息子に頼んで取ってきてもらいました。
遺族基礎年金不支給処分取消等請求事件
平成29年6月15日民事部判決
性別による差別ですが、合理性の基準で審査していますね。法改正前でも合理性があることを裁判所は認めています。
憲法14条というより25条のほうに重点がおかれ、国による社会保障の裁量権が認められた形に見えました。裁判所時報1672号3頁ですね。憲法25条の生存権に絡む社会保障についてはとことん立法裁量を認め、よっぽどの差別がない限り憲法14条違反にはしないってやつです。
本人訴訟ではなく、弁護士さんがついた訴訟で私などが考えるよりはるかにしっかりとした主張がされていますが、それでも、男女の就業状況の差を持ち出して、区別に合理性があるとした被告の主張を崩すことはできませんでした。
裁判所はぶれないですね。というか立法府の裁量を認め過ぎではないでしようか。三権分立が機能していないのではないかと、ちょっとだけ感じました。
いいね、税審所
国税不服審判所から「審理の状況・予定表」が送付されてきました。
こんな事が書いてあります。
現時点の争点等
(1)「寡夫」について合計所得金額が5百万円以下という要件を定めている所得税法の規定は、憲法第14条《法の下の平等》第1項に違反する。
(2)所得税法の違憲審査を提訴する手続のために寡夫控除を適用して確定申告書を提出したことについて、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項第1号に規定する「正当な理由があると認められる場合」に該当する。
調査・審理の状況
現在、原処分庁に対して答弁書の提出を求めています。[提出期限は平成30年7月18日]
今後、当事者双方から提出された主張関連書類及び証拠資料に基づき、調査・審理を行っていきます。
今後の予定・計画
調査・審理
現在〜平成30年11月頃
審理手続きの終結・議決
平成30年11月頃〜平成31年2月頃
裁決
平成30年12月頃〜平成31年3月頃
なんとまあ親切なんでしょう。
こんなに優しいお役所って、素敵です。
年内に裁決まで行きそうですね。ありがたい事です。
でも、国税不服審判所って呼び方は長いですよね。略称もないみたいですし、勝手に略させていただきます。
「国不審」
うーん、これでは響きが悪い。
「税審所」
これでいこうかな。
国税審査請求の進捗
5月に審査請求を出した後、申請書に間違いがあったため、補正というのをやりました。
その後、審判官が決まりましたという書類が来て、審判官から電話がきました。今は、税務署の方で、答弁書を準備してもらっているところだそうで、それが7月10日頃にできるので、反論があれば準備してもらうことになるそうです。
思ったより、フットワークが軽いですね。
これなら年内に裁決までいくかもしれません。
まだ答弁書もいただいていませんが、反論は特にしないつもりです。なぜなら、私の目的は提訴の前提である審査請求を行うことであって、棄却されるしかありえない審査請求だからです。
電話で話をした審判官さんは、なんか優しそうな印象を受けました。優しいお役所は大好きです。