遺族基礎年金の判決
遺族基礎年金の支給に、父子家庭が除外されていた問題(現在は支給)で、憲法14条に違反すると訴えていた裁判の最高裁判断が出ました。
合憲です。
性差別なんだから、厳格な基準で判断すべきだと思うのですが、最高裁は合理性の基準で判断しました。改定前の違憲性を問うのは難しいですね。
しかも、これ、一見、男性差別のように見えますが、見方によっては女性差別でもあるんです。
誤解を恐れずに言うと、男性が亡くなると残された者は経済的に困るが、女性が亡くなっても残された者は困らない、という考え方になっているのです。
東日本大震災で母親を亡くした父子家庭は、法の改正前なので遺族基礎年金は支給されません。多くの父子家庭が困窮していると聞きます。
最高裁が法に則って審理し判断したとはいえ、やるせないですね。
大きくなった受給者証
好酸球性副鼻腔炎の特定医療費(指定難病)受給者証の更新版が届きました。受給者証とは、いにしえより伝わる護身のおふだです。今まで神奈川県が発行していたものが、川崎市が発行するようになりました。
それはいいんですけど、ちょっと困りました。
受給者証自体は薄くなったのですが、代わりに特定医療費自己負担上限額管理表なる冊子が付属されました。今度からこれも病院窓口に提示しなければいけません。
情報化の進むこと社会で、逆行する大きな冊子。行政のIT化が遅れているのを実感します。ビジネスチャンスがあるなぁと思うのは、IT業界にいるからでしょうね。
問題は、トータルの大きさです。今までのは折りたたんで財布に入れられたものが、今度は完全に入らなくなりました。
持ち歩けなくなったので、これからはおうちでお留守番してもらいます。今まで私を見守ってくれた受給者証ですが、来週の控訴審には連れて行けません。
遠くからでも、なにとぞ御守りくださいませ。
ところで、この更新版受給者証と一緒に入っていたお知らせに、ちょっと反応しました。
平成30年9月1日から、指定難病の特定医療費の自己負担上限月額の決定にあたり、「寡婦(寡夫)控除のみなし適用」が実施されます。
なぬ?
こんなところにも寡婦控除の影響があるんですね。
収入の関係で、私には恩恵のない話ですが、自分が寡婦という語句の過敏症であることに気が付いて、のは〜っとなった次第であります。
共同親権の裁判
今、注目している裁判があります。
共同親権がないのは違憲だとして訴えている裁判で、9月27日に東京高裁で判決がでます。
確か、ドイツでは、単独親権は違憲という判決が出て、共同親権制度に変わりました。
もう20年も前ですかね。
私は、共同親権がいいと思います。離婚しても子どもにとってはどちらも親ですから。問題がある場合は親権停止などの処分が今でもあるわけですし。
まあ、最高裁までいく案件だと思いますので、最高裁がどんな判断をするのか気になります。
無くならないのかもしれませんが、片親親権制度が、連れ去り別居やDV冤罪を引き起こしている原因だと思いますので、少しでも良い方向に向かっていくと良いですね。
控訴理由書(甲26号証)賃金カーブシミュレーション
甲26号証です。一審判決で、過去から未来にかけての収入は父子家庭のほうが高いと(こじつけて)いってきているのがヒントになりました。年齢と収入の関係といったら賃金カーブでしょうから、これで打ち返してみます。
年齢と収入からの賃金カーブシミュレーション
平成30年8月30日
作成者 ●●大学法学部 sakurahappyの長男
賃金カーブとは、縦軸に賃金を、横軸に年齢をとったグラフで表されるカーブであり、この曲線により、在職者の賃金分布や将来の賃金などのおおよその傾向を知ることができる。厚生労働省による賃金構造基本統計調査によると、平均的な賃金カーブは以下の表とグラフに示す通りである。
男性も女性も50~54歳にピークとなるカーブを描くが、男性のほうが高低差が大きく高い山となっている。女性の賃金カーブが男性に比べてゆるやかであるのは、パートやアルバイトなどの比率が大きく、正規の職員であっても一般職の比率が大きいため賃金の上昇が低くなるためと考えられる。
そのため女性であっても報酬の高い総合職などの職員の場合については、高収入で安定したゆるやかなカーブになることはなく、男性と同じような賃金カーブを描くと考えられる。
賃金カーブをモデルとして使用することにより、現在の年齢と収入額から将来の収入をシミュレーションすることができる。例えば、現在35歳で年収500万円である場合と、45歳で年収600万円の場合は、次のグラフのようになる。
このモデルを使用して、平成19年,24年,29年の就業構造基本調査の集計結果から、収入700万円以上の母子世帯の母親と父子世帯の父親の賃金カーブをシミュレーションする。
就業構造基本調査の集計結果は以下の表のとおりである。
ここから調査年ごとに賃金カーブをシミュレートしたものが以下のグラフである。
このように、どの調査年においても母子世帯の母親のほうが賃金カーブの山は高い傾向となっている。
以上
控訴理由書(甲25号証)就業構造基本調査の集計
甲25号証はこちらです。
就業構造基本調査の集計結果
平成30年8月19日
作成者 ●●大学理工学群 sakurahappyの次男
総務庁統計局が公開している平成19年,24年,29年の就業構造基本調査結果から父子世帯・母子世帯のデータを,収入700万円を境界にして上下に分類し,集計した結果を以下に記す。
度数分布表からの平均値は,階級値と度数の積の総和を度数の総和で割ることで算出している。なお,上限のない階級については,その階級の下限を階級値としている。
1 ひとり親と18歳未満の子で構成される世帯の世帯数
ひとり親と18未満の子で構成される世帯(以降,ひとり親世帯とする)を,収入700万円の上下で分類し,それぞれの父子世帯数と母子世帯数を集計したものが,以下の表である。
2 ひとり親世帯の平均収入額
ひとり親世帯を収入700万円で上下に分類し,それぞれ父子世帯と母子世帯の平均収入額を算出したのが,以下の表である。
そのうち,平成29年の収入700万円以上の父子世帯と母子世帯の世帯収入の分布を示したのが,以下のヒストグラムである。
3 ひとり親世帯の子の平均人数
ひとり親世帯を収入700万円で上下に分類し,それぞれ父子世帯と母子世帯の子の平均人数を算出したのが,以下の表である。
4 ひとり親世帯の末子の平均年齢
ひとり親世帯を収入700万円で上下に分類し,それぞれ父子世帯と母子世帯の末子の平均人数を算出したのが,以下の表である。
そのうち,平成29年の父子世帯と母子世帯の,末子の平均年齢の階級の割合を示したのが,以下の円グラフである。
5 ひとり親世帯で3歳未満の子がいる割合
ひとり親世帯を収入700万円で上下に分類し,それぞれ父子世帯と母子世帯で3歳未満の子がいる割合を算出したのが,以下の表である。
6 ひとり親世帯で6歳未満の子がいる割合
ひとり親世帯を収入700万円で上下に分類し,それぞれ父子世帯と母子世帯で6歳未満の子がいる割合を算出したのが,以下の表である。
7 ひとり親の無業者数と求職者数
ひとり親世帯を収入700万円で上下に分類し,それぞれ父子世帯と母子世帯で無業者数と求職者数を集計したのが,以下の表である。
8 ひとり親の就業率
ひとり親世帯を収入700万円で上下に分類し,それぞれ父子世帯と母子世帯で有業者の割合を算出したのが,以下の表である。
9 収入700万円以上のひとり親世帯の主な収入の種類別の世帯数
ひとり親世帯を収入700万円の父子世帯と母子世帯の主な収入の種類別の世帯数を集計し割合を算出したのが,以下の表である。なお,世帯数がカウントされていない収入の種類については,表から省いている。
10 ひとり親の平均年齢
ひとり親世帯を収入700万円で上下に分類し,それぞれ父子世帯と母子世帯の平均年齢を算出したのが,以下の表である。
そのうち,平成29年の父子世帯と母子世帯の年齢を階級別に集計し,分布を示したのが,以下の円グラフである。
11 その他
就業構造基本調査では父子世帯と母子世帯について,育児休業制度の利用数を調査しているが,データ過少のため有意な集計はできない。
以上