フレンチトースト訴訟

父ちゃん大法廷に立つ(計画)



IRC Code section 214

国税法より

 

There shall be allowed as a deduction expenses paid during the taxable year by a taxpayer who is a woman or widower, or is a husband whose wife is incapacitated or is institutionalized, for the care of one or more dependents, but only if such care is for the purpose of enabling the taxpayer to be gainfully employed.

 

アメリカの税法から、ルース ベイダー ギンズバーグさんがやっつけてくれた 1968年当時の214条です。英語は苦手ですが、なんだか、興味が湧いたので調べてみました。しかし法律文って長くて や になりますね。

女性なら誰でも該当するわけですが、男性は条件が付いていますね。共働きだと奥さん側だけが控除されるってことですかな。夫婦なら文句は出ないってことなんですかね。

 

日本の違憲審査基準なら今でも合憲とされそうなものですが、50年前に違憲と訴えたギンズバーグさんも、違憲と判断した裁判官も、すごいですね。独身女性と独身男性の租税負担能力の差異は争点にならなかったのでしょうかね。もっとも、同一所得水準で比較しないのは日本だけかもしれませんけど。

 

日本の寡夫控除創設時、諸外国では既に男女平等な制度となっていたのですが、そんな中、男女不平等な制度を作った日本って、なんか我が道を行くってな感じがしますね。欧米の制度が必ず良いわけではありませんから、日本に合ったスタイルを検討して(男はちょっと我慢させて)作ったんでしょうね。研究に値します。

 

 

パート2と3

「こんなに苦労してますよ的な話は、あまりしたくないのですが、こんな事があるんですよ的な話として聞いてください。」パート2です。パート1もそうですが、blacksakurahappy降臨後の話です。

 

ジェンダー論を研究している学者様の意見、持っている資料など、手掛かりが欲しくて、○○○大学の教授とコンタクトを取った事があります。事情があって、いろいろボカしますが、その教授は私の為に力を貸してくださり、特に詳しい方を紹介してくれる一歩手前までいきました。残念ながら、その特に詳しい方はタイミング悪く転職してしまい、お話を聞くことはできませんでした。でも、その方からのメールを教授は私に転送してくれました。そこには私の知りたい事を調べる方法がいくつか書いてありました。ありがたいですね。

 

続いてパート3です。

 

寡夫控除制度の請願を調べるのに、現在の父子世帯支援団体が把握可能なデータが欲しくて、団体の支援者とコンタクトを取りました。残念ながら欲しかったデータは手に入りませんでしたが、こちらの話を聞いて理解してくれましたし、応援してくれました。「プレスリリースし、記者の方にデータを集めてもらうってのはどうですか」という意見もいただきました。(プレスリリースは辞退しています。)

 

NaCl対応の弁護士さんたちはおいといて、いろんな人に助けられてsakurahappyは頑張っております。感謝感謝です。

 

こうしてみると頑張って追いかけても結局、準備書面として書けなかったボツの部分があるんですよね。それはそれで、調査の成果ですから、無駄ではないのですけど。

 

読み返してみると、明らかに苦労話になっていますね。

 

素直に「苦労話を聞いてください」というタイトルにすべきでした。

 

でも、半分は楽しんでますから、実質的には苦労じゃないので、ヨシとしてください。

 

証拠があるのに

こんなに苦労してますよ的な話は、あまりしたくないのですが、こんな事があるんですよ的な話として聞いてください。

 

寡夫控除の提案をした只松議員の著書に、こんなのがあります。

『国民と政治・立法 寡夫控除法が出来るまでの記録』

 

とっても美味しそうじゃないですか。手に入れたくなりますよね。

でもこれ、非売品なんです。

 

国立国会図書館の憲政資料室に、原書が保管されています。只松先生が寄贈したもののようです。でも、マイクロフィルムへ変換もされていません。検索するにも、目録を目で追いかけて探し、資料番号を受付に言って取り出してもらう系の資料です。

 

名前からしてヨダレの出そうな資料なので、憲政資料室に入って、閲覧申請して、拝見しました。

 

本というより、冊子ですね。18ページしかありません。途中からは国会議事録の引用でしたが、只松先生の力によりいろんなケースで税の増収に貢献したことが書かれていました。そして、最後は600億円もの税収増に貢献したことを前面に出し、寡夫控除を出せる金はあるだろうと主税局長にかけあっています。

 

これ、証拠として欲しいなと思いました。

 

コピーは1枚20円と書いてあったので、受け付けに行って、全ページのコピーをくださいとお願いしました。

 

ところが、なんでかわかりませんが、直接コピーはできませんとのこと。一旦マイクロフィルムに焼きますので、その分の料金もかかりますとのこと。マイクロフィルムは1ページ約200円ですって。

 

うーん、高い。でも、頑張ろう。

 

私「わかりました。コピーしてください。」

 

ところが受付の方が、また奥に行って何か調べています。

 

受付「すみません、こちらは著作権の関係で、半分しかコピーできません。」

 

ほにゃ?

にゃんとまあ

これでクールダウンです。

所得制限については書いてないしー。

 

私「わかりました。我慢します。頑張って、手書きで写します。」

 

でも、これじゃあ証拠の書証にならないですね。

 

この裁判やってると、途中で糸が切れてしまうとような話が結構あるんです。

 

もしかしたら、コピー目的を裁判所に提出する為って書いたら認められたのかなぁとボヤいてみました。

 

 

 

対所得税法 2回目の訴状

記録という事でアップしますが、

たぶん、読んでも面白くないです。

 

頂いた事件番号は

令和元年(行ウ)236号です。

担当は51民事部です。

 

 

 

 

 収  入            訴    状

  印   紙                                                

( ○○円)

 

                            令和元年5月8日  

 

 東京地方裁判所 御中

 

 

 〒○○○-○○○○ 神奈川県川崎市○○○

       原 告   sakurahappy

   電 話 044-○○○-○○○○

 〒109-8977 東京都千代田区霞が関1丁目1番1号

   被 告 国 代表者 法務大臣 山下 貴司

 

更正処分取消等請求事件

 訴訟物の価額    ○○○円

 ちょう用印紙額  ○○○円

 

第1 請求の趣旨

1  川崎北税務署長が平成30年3月27日付けで原告にした次の各処分をいずれも取消す。

  • 平成24年度分の所得税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分
  • 平成25年度分及び平成26年分の所得税及び復興特別所得税の各更正処分並びに過少申告加算税の各賦課決定処分
  • 平成27年度分の所得税及び復興特別所得税の更正の請求に対する更正すべき理由がない旨の通知処分

2  川崎北税務署長が平成30年4月25日付けで原告にした平成28年分及び平成29年分の所得税及び復興特別所得税の各更正の請求に対する更正すべき理由がない旨の通知処分を取消す。

 

3  訴訟費用は被告の負担とする。

 

との判決を求める。

 

第2 請求の原因

1 平成24年度分所得税の確定申告,及び更正処分等について

 原告は,平成29年12月28日に,川崎北税務署において寡夫控除を適用して平成24年度分所得税の確定申告をした。

 川崎北税務署長は,平成30年3月28日付けで原告に対し所得が500万円を超えているため寡夫控除は適用できないとし,更正処分と過少申告加算税の賦課決定処分をした。

2 平成25年度分所得税及び復興特別所得税の確定申告,及び更正処分等について

 原告は,平成29年12月28日に,川崎北税務署において寡夫控除を適用して平成25年度分所得税及び特別復興所得税の確定申告をした。

 川崎北税務署長は,平成30年3月28日付けで原告に対し所得が500万円を超えているため寡夫控除は適用できないとし,更正処分と過少申告加算税の賦課決定をした。

 

3 平成26年度分所得税及び特別復興所得税の確定申告,及び更正処分等について

 原告は,平成29年12月28日に,川崎北税務署において寡夫控除を適用して平成26年度分所得税及び特別復興所得税の確定申告をした。
 川崎北税務署長は,平成30年3月28日付けで原告に対し所得が500万円を超えているため寡夫控除は適用できないとし,更正処分と過少申告加算税の賦課決定をした。

 

4 平成27年度分の更正の請求,及び更正の請求に対する更正すべき理由がない旨の通知処分等について

 原告は,平成29年12月28日に,川崎北税務署において寡夫控除を適用して平成27年度分所得税及び特別復興所得税の確定申告に対する更正の請求をした。
川崎北税務署長は,平成30年3月28日付けで原告に対し所得が500万円を超えているため寡夫控除は適用できないとし,更正の請求に対する更正すべき理由がない旨の通知処分をした。

 

5 平成28年度分の更正の請求,及び更正の請求に対する更正すべき理由がない旨の通知処分等について

 原告は,平成30年3月16日に,川崎北税務署において寡夫控除を適用して平成28年度分所得税及び特別復興所得税の確定申告に対する更正の請求をした。
川崎北税務署長は,平成30年4月25日付けで原告に対し所得が500万円を超えているため寡夫控除は適用できないとし,更正の請求に対する更正すべき理由がない旨の通知処分をした。

 

6 平成29年度分の更正の請求,及び更正の請求に対する更正すべき理由がない旨の通知処分等について

 原告は,平成29年12月28日に,川崎北税務署において寡夫控除を適用して平成28年度分所得税及び特別復興所得税の確定申告に対する更正の請求をした。
川崎北税務署長は,平成30年3月28日付けで原告に対し所得が500万円を超えているため寡夫控除は適用できないとし,更正の請求に対する更正すべき理由がない旨の通知処分をした。

 

7 審査請求の棄却裁決

 原告は平成30年5月24日に上記の各処分が不服であるとして国税不服審判所に審査請求を行ったが,国税不服審判所は平成30年11月13日付で棄却裁決をし,裁決書謄本を11月16日に郵送した。(甲第1号証)
原告はなお原処分に不服があるので,本日提訴するに至った。

 

8 所得税法における寡婦寡夫の要件の違い

 所得税法第81条に寡婦寡夫である場合には所得から27万円を控除することが記されている。その寡婦寡婦の定義については,所得税法第2条に定義されており,寡婦寡夫で要件が異なっている。

 

所得税法第2条抜粋

(定義)

第2条  この法律において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

30  寡婦 次に掲げる者をいう。

イ 夫と死別し,若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもののうち,扶養親族その他その者と生計を一にする親族で政令で定めるものを有するもの

ロ イに掲げる者のほか,夫と死別した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもののうち,第70条(純損失の繰越控除)及び第71条(雑損失の繰越控除)の規定を適用しないで計算した場合における第22条(課税標準)に規定する総所得金額,退職所得金額及び山林所得金額の合計額(以下この条において「合計所得金額」という。)が500万円以下であるもの

31  寡夫

       妻と死別し,若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもののうち,その者と生計を一にする親族で政令で定めるものを有し,かつ,合計所得金額が500万円以下であるものをいう。

 

所得税法第81条

 

第81条 居住者が寡婦又は寡夫である場合には,その者のその年分の総所得

                         金額,退職所得金額又は山林所得金額から27万円を控除する。

 

9 所得500万円を超える母子世帯の母と父子世帯の父で法的取扱いが違うこと

 所得税法第2条の定義によると,ひとり親世帯の中で,母子世帯の母親には所得要件はないが,父子世帯の父親には所得要件がある。そのため所得が500万円を超える母子世帯の母は寡婦として定義され27万円の所得控除を受けられるが,所得が500万円を超える父子世帯の父は寡夫として扱われず,27万円の所得控除は受けられない。
つまり所得が500万円を超える母子世帯の母に比べ,所得が500万円を超える父子世帯の父は,同じ所得であっても所得税と復興特別所得税の負担が大きくなっている。

 

10 父子世帯の父親にのみ所得要件があるのは不合理な差別であること

 寡夫控除は,租税法と憲法14条1項の関係が確立する昭和55年(行ツ)第15号(昭和60年3月27日判決)の前に、寡婦控除に準じて昭和56年に父子世帯に配慮することを目的に創設されたものである。

 寡婦控除には母子世帯の母親を対象とした控除があるが,母子世帯の母親には所得要件がなく,父子世帯の父親を対象とした寡夫控除には所得要件が設置されている。

 この要件の差異によって,500万円を超える所得の母子世帯の母親と500万円を超える所得の父子世帯の父親では,同一所得でも課税額が異なることになる。

 この法的取扱いの区別の理由は,寡夫控除立法当時の資料(甲2号証)によると,係累のないものや係累があっても父母のような場合は寡夫控除適用の必要はないとされ,父子世帯に適用するにしても厳しい財政事情を理由に,寡婦に認められている措置を必要な範囲内で男性にも及ぼすとしており,当時の財政事情が理由であって,この両者自身の租税負担能力の差異などによるものではない。

 寡夫控除の要件の差異は,ひとり親世帯の事実上の差異に相応して法的取扱いを区別しているわけではなく,国家財政上の事情によるものであり,寡夫控除に所得要件を設置し,税収減を防止することは,昭和55年(行ツ)第15号によって確立した違憲判断基準にあてはめると違憲である。

 また統計上からも,500万円を超える所得の母子世帯の母親と父子世帯の父親には,平均収入額,子の平均人数,末子の平均年齢,就業状況等の比較では,両者は同等であり,父子世帯の父親の租税負担能力が高いということはできないのが事実である(甲3号証)。尚,統計資料の扱いとして,所得500万円は,給与所得控除を考慮すると,給与収入688万8889円に相当するので,近似する700万円を境界に統計情報を集計している。

 また,父子世帯のほうの死別が多かったり,離婚した配偶者から受け取る養育費も父子家庭のほうが少なかったりするなど,母子世帯を優遇し父子世帯を冷遇する理由はなく,寡夫控除の所得要件は,憲法14条1項に違反し,無効と言えるので,500万円を超える所得のあった原告にも寡夫控除が適用されるべきである。

 

11 よって,平成24年度分の所得税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分,平成25年度分及び平成26年分の所得税及び復興特別所得税の各更正処分並びに過少申告加算税の各賦課決定処分,平成27年度分の所得税及び復興特別所得税の更正の請求に対する更正すべき理由がない旨の通知処分,平成28年分及び平成29年分の所得税及び復興特別所得税の各更正の請求に対する更正すべき理由がない旨の通知処分を取り消すとの判決を求める。

 

以上

 

対国税も提訴!

5月8日、地方税法控訴審口頭弁論に行くついでに東京地裁に行って訴状を提出してきました。

印紙代、郵券、と納めましたので、また福沢諭吉様とお別れです。過少申告加算税として囚われた1万5千円を救出するため、散っていく仲間達に敬礼です。

もう何人の諭吉様とお別れしてきたでしょう。

ちゃんと損得勘定ができる人だったら、裁判してなかったでしょうね。印紙代や郵券は裁判に勝っても請求しないのが一般的らしいです。

まぁ、愚痴ってもしょうがないです。やると決めたのは自分です。

笑顔でお見送りしましょう。「元気でね~」

 

おそらく第一回口頭弁論は7月頃だと思います。地方税控訴審と同時進行はつらいものがありますね。なるべく同日に期日が入れば楽なのですが、そうもいかないでしょう。

 

訴状は、シンプルにしてみました。地方税の弁論は、相手に反論する形で書いてきたので、こちらから、何もないところに反論はできません。同じような主張をしてくれれば、今まで通り反論することになります。とりあえず、これで進めていきます。

 

訴状は明日アップします。

審査請求では噛み付いた通則法65-4の正当な理由ですが、裁判所で争うことはやめました。難しすぎて、私には論理的な主張ができそうもないと判断したからです。なので本丸に絞ります。

 

忙しくなりそうですが、どや全で頑張ります。

 

大学無償化法に思う

低所得者の子が大学にいく場合、大学入学金・授業料や生活費の一部が無償になる、そんな法案が成立しました。

 

なんか腑に落ちないのですが、バイトしながら奨学金を借りてというのではダメなんでしょうか?

 

成績は問わず、どんな大学でもということなので、経営難の大学救済の意味もあるのかもと勘ぐってしまいます。

 

所得制限がありますから、明らかな逆転現象が起きますね。そうすると、収入を減らすための就業調整が起きたり、偽装離婚して母子家庭化することも考えられます。

 

所得の再配分ってやつなんですかね。

 

そういう事を全て分かった上で国会が法案を成立させたのは分かってます。

 

分かってますけど、

 

これがきっかけでひとり親世帯が増えないことを祈ります。

 

 

 

控訴審 第4回口頭弁論

東京地裁での用事を済ませて、法廷に向かいました。

法廷の前で掲示板を確認して・・・あれ?

 

裁判官が変わっています。

後で調べたら裁判長は3月1日に依願退官されてました。

 

今度の裁判官は、どんな人でしょう。

書記官も変わりました。

 

4月で移動だったんですね。

 

陪審裁判官だけが変わらずでした。

 

さて、いよいよ開廷です。今回の傍聴人はゼロです。

 

まずは、提出書面などの形式的な確認です。

んー、新しい裁判官の声が、聞き取りにくいです。困りました。私はちょっと耳が悪いのです。

 

で、

 

新たに宿題が出されました。

ここでも聞き取りにくかったです。

書面で出してくれれば助かるのですが、裁判官からの指示は口頭になります。

「何ページの何々を調べて、証拠を提出してください」とか、聞きもらすと対応できないんですが、聞き取りにくいです。

閉廷後に書記官に宿題を確認しました。

私「宿題は〇〇ですよね?」

書記官「△△だったと思います。」

あれれ、認識が違います。

 

困りました。

 

書記官さんが言うには、これから調書(議事録のようなもの)を作成します。裁判官にも確認してもらいます。準備ができたら閲覧可能になるので、確認してください。って。

 

また、霞ヶ関に来ないといけませんね。

 

今のところ自分の把握している宿題は次の3つ

 

① 死別で扶養親族のいない寡婦に所得制限がある理由を示せ。(控訴人、被控訴人)

 

② 死別で扶養親族のいない男性に寡夫控除が認められなかった裁判の一審から最高裁までの記録を証拠として提出せよ。(被控訴人)

 

③ もし違憲だとした場合の対応の主張を補強することがあれば補強せよ。(控訴人)

 

 

ふむ

①は意図がわかりません。以前調べた時は、「社会保障的な観点から」だったと思います。②と関係しそうですね。

 

②は寡夫控除が合憲だとした裁判は合理性の基準で審査していたので、そこを掘り下げて共通点を探し、厳格な審査でいいのかどうかを確認するってことだと思います。ってか、判決文などを証拠として出さなきゃいけないことにビックリです。裁判所なら判決文は取りたい放題なのではないのでしょうか。

 

③は、「もしあれば」と言っていますが、これは主張を補強せよという事ですね。多分、過去に遡って還付金を出すなら、いつまで遡るのが妥当かという点ではないでしょうか。法定期限内(5年)にするのか、創設当時まで遡るのかって事だと思っています。他にも思い当たる点はあります。

 

なんか、難しいですね。まったく素人扱いしてくれません。税法の細かいところや、民事訴訟法、行政事件訴訟法も調べないといけないかなと思っています。

 

次回は、7月17日になりました。ルース・ベイダー・ギンズバーグさんなら2時間(映画の上映時間)で解決してしまいますが、この控訴審だけで一年以上になりました。先はまだまだ長そうです。