いくつかの決意
突然ですが、
所得税のほうのフレンチトースト訴訟も頑張ることにしました。
地方税の上告審が終わり、所得税の裁判はこの判断を踏襲することは間違いないところですが、
だからといって訴訟を取り下げたり、いい加減な準備書面で対応するのは、これまでお付き合いいただいた裁判官や書記官、被告の皆様に失礼ですし、なによりこの訴訟にあたって少なくない税金がコストとしてかかっていることからも、これで投げ出すのは納税者の皆様にも不誠実だと考えます。
逆転が限りなく不可能なのは承知していますが、良く考えたらまだ主張できることもあるので、最後までやり遂げたいと思います。
往生際悪く、あらがうのはかっこ悪く見えるかもしれません。
でも、やるからには、奇跡を起こすつもりで頑張ります。
また、
ダイエットしたいという私利私欲を捨て、国策であるGo to eatに積極的に参加し、微力ながら景気回復に貢献したいと思います。
なんだこれは
所得税側の裁判は続いていて、どう対応するか悩んでいるところですが、国から準備書面が届いて、そこで引用されている証拠に驚きました。
の99ページに書いてある文章に「あわわ」です。
その際、寡婦(寡夫)控除の対 象範囲の沿革といったこれまでの未婚のひとり 親に関する議論等に加えて、共働き世帯数が増 加していることや、ひとり親家庭(有業者)の平均年収を見た際に、寡夫控除の所得制限とな っている合計所得金額500万円(年収678万円) よりも上のひとり親家庭においては、母子家庭 の方が平均年収が高いことなどのデータ等につ いても議論が行われました。 改正に当たっては、
・ 男女によって税制上の扱いが異なるのは不 公平であり、女性にも男性同様の所得制限を 設けるべき、
むー
時系列から言って、このデータの出所は、私の控訴理由書でしょうね。
①横浜地裁は、500万円超でも母子家庭のほうが平均年収は低いとして訴えを棄却。
②それに対して私は、統計上は500万円超なら母子家庭のほうが平均年収が高いとして控訴。
③それを受けて国は、母子家庭のほうが平均が高いので不公平であるから検討した。
④結局国は、公平にするために母子家庭側に所得制限をつけた。
ここにきて、国側は、税制改正で母子家庭にも所得制限がついたのだから、母子家庭に所得制限がなかったことが不合理であって、父子家庭に所得制限があることは不合理ではないと主張してきました。
やられました。
法廷外戦略の敗北です。
判決を受けて
思うところ
最高裁の判決は、
「寡夫控除にのみある所得要件が違憲でないことは、サラリーマン税金訴訟に徹して明らかである。」というものです。
全然明らかじゃないよなー、というツッコミは置いておくとして、
もっと勉強しないとなーと思っています。
今、わからないのは、明白性の原則と合理性の基準です。
不合理であっても大したことでないなら合憲だというのが、明白性の原則。
立法目的が正当で、立法手段と合理的関連性があれば合憲とするのが、合理性の基準。
私は同じものだと思っていました。
明白性の原則をもってすれば、寡夫控除の所得要件は合憲ですね。確かに明らかかもしれません。
さて、これからですが、所得税の裁判をどうするか悩んでいます。
請求棄却はまちがいないところですが、訴えを取り下げるという選択肢もあります。駄々をこねて判決を受ける事もできます。
どうしましょうかね。
父ちゃん小法廷に立つ(2)
開廷時間になりました。
中央の扉が開いて5人の裁判官が登場しました。さすがに皆さん貫禄があります。
着席すると、私を法廷にエスコートしてくれた女性(書記官さん?)が、事件番号とか、上告人名、被上告人名を呼びました。この場所で自分の名前が呼ばれるとなんか恥ずかしくなりました。最高裁でびゅーみたいな感じです。
裁判長が手元の判決文を読み上げます。
最高裁の判決は主文だけではありません。
理由も読み上げてくれました。
後で判決文をもらいましたが、そこに書かれている判決理由を全部読み上げたと思います。
終わると、裁判官が退廷しました。法廷にいた時間は5分ぐらいだったと思います。
傍聴人がエスコートされて退廷しました。
上告人と被上告人は書記官から判決文を受け取ります。
判決文はA4で2枚、そこに上告理由書がホッチキスで止めてあります。
後は余った郵券が返されます。
これで終わりです。
退廷して、最高裁を後にします。
オチのない話ですみません。
永田町の駅でラーメンを食べました。美味しかったです。
仕事で徹夜明けだったので、帰って爆睡しました。
最高裁判決については、また今度。
父ちゃん小法廷に立つ(1)
先日の最高裁判決言渡しを振り返ります。
判決言渡しは13:30ですが、13:00に最高裁南門に来るような指示されます。傍聴する人も同じように南門来るように言われていて、長男も一緒に行きました。
南門には被上告人である川崎市の方が3人いらっしゃいました。ここでご挨拶します。「長い間、お世話になりました。」もともと敵対関係ではなく、一緒にこの問題を考えてきてくれた(と私は思っている)方達です。忙しい中、お付き合いいただきありがとうございました。
南門で、上告人、被上告人、傍聴人でそれぞれ最高裁の職員にエスコートされて中に入ります。最高裁は要塞のような建物で、階段ばかり、中は迷路のようです。しかも入館するには手荷物をロッカーに預け、金属探知機のチェックを受けなければなりません。コロナの影響で、会話も禁止です。
そして傍聴人はロビーっぽいところに、私は上告人控室という部屋に通されました。この部屋は30人ぐらい入れる大きな部屋で、真ん中に大きなテーブルがあり、椅子が沢山あります。なんとか原告団が集まるのには適していますが、私1人だけが控えるには落ち着きません。1番隅っこの椅子にちょこんと座り、お迎えが来るのを待ちました。
13:15頃に書記官と思われるスーツ姿の女性が迎えに来てくれました。彼女に案内されて第一小法廷に入ります。私が入った扉には、弁護士入り口と書いてあったと思います。通常最高裁の法廷に立つのは当事者ではなく弁護士さんだということなので、こんな表示がされているのでしょうね。
コンサート会場のような法廷には被上告人である川崎市の方が被上告人席に座っていました。地裁や高裁と違って、席が裁判官席に向いています。上告人席は5つありました。私は法廷中央に1番近い席に案内されました。机にはマイクジャックがありましたが、発言することはないので、マイクはありません。
しばらくすると傍聴人が案内されてきました。上告人席からは振り向かないと傍聴席が見えません。開廷まで大人しくしてないといけないと思い、振り向くことを我慢したので、傍聴席の様子はよくわかりませんでした。傍聴した息子の話では、左右に報道関係者がいて、傍聴人は10人ぐらいだったとのことです。
開廷までの時間、咳払いさえ許されないような空気が空間を支配します。
ゆっくりと時間は流れ、13:30になりました。開廷です。
(つづく)
最高裁判決
令和2年(行ツ)第56号
判決
令和2年10月12日
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理由
上告人の上告理由について
個人の道府県民税及び市町村民税の所得割に係る所得控除を受ける寡夫について,前年の合計所得金額が500万円以下であるものであることを要する地方税法23条1項12号,292条1項12号の各規程が憲法14条1項に違反するものでないことは,最高裁昭和55年(行ツ)第15号同60年3月27日大法廷判決・民集39巻2号247頁の趣旨に徹して明らかである。論旨は採用することができない。
よって,裁判官全員一致の意見で,主文の通り判決する。
最高裁第一小法廷
裁判長裁判官 小池 裕
裁判官 池上 政幸
裁判官 木澤 克之
裁判官 山口 厚
裁判官 深山 卓也
最高裁判所開廷期日情報
https://www.courts.go.jp/saikosai//kengaku/saikousai_kijitsu/index.html
こちらに最高裁判所の開廷期日情報がでています。
今見ると、10月12日に私の裁判の判決が予定されています。
こういうのに載ると、判決があるんだなぁ、負けちゃったんだなぁと実感します。
大法廷には立たなかったけど、小法廷に立てたことにはなると思うので、冥土の土産にはなりましょう。