大島訴訟の後、いくつか租税法と憲法14条との関係で訴訟が起こされていますが、最高裁の解釈では、不合理な差別であっても著しくない限り違憲ではないし、著しいかどうかは立法裁量の範疇だとしているので、結局、憲法14条は租税法に及ばないということにな…
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