フレンチトースト訴訟

父ちゃん大法廷に立つ(計画)



判例の研究(2)

判例

第一審の判例

福岡地方裁判所 平成5年10月28日

平成5年(行ウ)第12号


棄却理由より抜粋


所得税法上、寡婦控除と寡夫控除で適用要件が異なることは、原告指摘のとおりである。そこで、この区別と憲法一四条一項との関係を検討するに、寡夫控除の制度は、昭和五六年の税制改正に当たって(昭和五六年法律第一一号)、従前は寡婦についてのみ所得控除が認められていたのを、父子家庭のための措置として、妻と死別し、または離婚した者のうち一定の総所得金額が基礎控除の額に相当する金額以下の扶養家族等がいる場合にのみ寡夫控除を認めたのは、寡夫寡婦との間の租税負担能力の違いその他の諸事情を考慮した結果と考えられるのであるから、立法府がその裁量の範囲を逸脱し、この区別が著しく不合理であるということはできない。したがって、本件更正処分は憲法一四条一項に違反するものではない。



これに対して原告は控訴するが、控訴審判決では原告の違憲性の主張は改めて判断を加えるまでもない失当であるとしている。


続きます