フレンチトースト訴訟

父ちゃん大法廷に立つ(計画)



判例の研究(5)

最高裁が棄却した事は書きましたが、その理由は知りませんでした。

今日、息子が調べてきてくれました。

読んでびっくりです。


【判示事項】寡夫控除を認めなかった課税処分の合憲性

【判決要旨】扶養親族を有しない納税者(男)に寡夫控除を認めなかった所得税更生処分は、憲法14条1項(法の下の平等)に違反しない。


あれれ?


この原告さん、子どもがいないじゃないですか。

あるいは親権がないとか。

もしくは奥さんと死別したということかな。


女性の場合でも、扶養親族がいない時は、死別で低所得でないと寡婦控除は認められません。


だとすると、旦那さんを亡くした女性と、奥さんを亡くした男性で、租税負担能力が違うとし、低所得の未亡人救済の意味で寡婦控除が出来た事から、その当時、合憲としたのもうなずけます。


確かに男性差別ではありますが、これはもう別の判例と考えてもいいですね。