判例の研究(5)
最高裁が棄却した事は書きましたが、その理由は知りませんでした。
今日、息子が調べてきてくれました。
読んでびっくりです。
【判示事項】寡夫控除を認めなかった課税処分の合憲性
【判決要旨】扶養親族を有しない納税者(男)に寡夫控除を認めなかった所得税更生処分は、憲法14条1項(法の下の平等)に違反しない。
あれれ?
この原告さん、子どもがいないじゃないですか。
あるいは親権がないとか。
もしくは奥さんと死別したということかな。
女性の場合でも、扶養親族がいない時は、死別で低所得でないと寡婦控除は認められません。
だとすると、旦那さんを亡くした女性と、奥さんを亡くした男性で、租税負担能力が違うとし、低所得の未亡人救済の意味で寡婦控除が出来た事から、その当時、合憲としたのもうなずけます。