フレンチトースト訴訟

父ちゃん大法廷に立つ(計画)



どなたか助けてください

税に関する法律がわかりません。

どなたか、ご存知でしたら教えてください。

 

事業主が、社員の所得税源泉徴収して納付しますが、その税額が不足している時には、税務署は、納税の告知をします。

 

質問⑴ 納税の告知とは、賦課決定処分の一種でしょうか?

 

質問⑵ 事業主が社員から多く取りすぎて、多く納付してしまった場合、税務署は何という行政処分をして、事業主に還付金を払うのでしょうか?

 

私は減額更正処分だと思っていたのですが、違うようです。

 

コメントにご教授願います。

 

お助けください