フレンチトースト訴訟

父ちゃん大法廷に立つ(計画)



行訴法第23条

国が決めた地方税法に対する訴訟なのに、被告は川崎市でいいのかなぁって思ってましたが、行政訴訟法第23条があるんですね。

 

第23条

1.裁判所は、処分又は裁決をした行政庁以外の行政庁を訴訟に参加させることが必要であると認めるときは、当事者若しくはその行政庁の申立てにより又は職権で、決定をもつて、その行政庁を訴訟に参加させることができる。

 

きっとこれで国が参加してくるんですね。少し安心しました。

こんなことも知らずに訴訟してる私は、おバカさんですね。

 

 

 

 

(訂正) 

国はこの裁判には参加しないそうです。失礼しました。