特別寡婦控除の合憲性
所得が500万円以下なら父子家庭でも寡夫控除が適用されて、住民税なら26万円の控除になります。しかし母子家庭だと特別寡婦控除になり30万円の控除になります。
これは、明らかに男性差別なのですが、これを違憲だとして訴えても、行政の答弁に対する反論はとても難しい事に気がつきました。
この場合、憲法14条の違憲審査基準は、区別に合理的な理由があるかどうかです。その基準でいくと就業の状況や安定性を合理的な理由として答弁してくるので、裁判所としては、理由があるから合憲と判断するしかないと思うのです。
私はそこが違憲だという主張はしません。正確に言うと、原告として適格ではないので、できません。
書きかけの準備書面をみると、特別寡婦控除の合憲性を認めるような文章になってしまいました。『被告の主張する就労状況が不安定だとするのは所得が500万円以下のひとり親世帯の理由である。』と。
なんか、救えなくてすみません。
本当はこう訴えたいんですよ。
住民税は、もともと所得に応じて課税されるようになっている。所得は就労状況を反映したものであり、所得が同じならば男女で課税額を区別する必要はない。女性の所得が男性よりも低い傾向にあるのはひとり親世帯に限った事ではないが、性別によって課税額に差をつけているのはひとり親世帯だけであり、理不尽である。
でも、この主張をしません。なぜなら、この主張を受け入れてもらえなかった判例があるからです。
この点で戦うのには、私では力不足ですね。