フレンチトースト訴訟

父ちゃん大法廷に立つ(計画)



「過少申告加算税を払え」ときた

税務署から「修正申告書の提出について」という文書が届きました。

 

 訴訟のための行政処分が欲しくて、寡夫控除を付けて確定申告したわけですが、当然ながら「合計所得金額が500万円を超えているため、寡夫控除は適用できません。」という理由で修正申告書を提出しなさいというお願いがきました。修正申告書は税務署のほうでご丁寧に作ってあって、返送するだけで済むようになっています。で、これに応じない場合は更正の処分がされることになります。勿論これに応じてしまったら裁判にできないので、応じることはできません。

 求められているのは修正申告書の提出だけではありません。国に逆らった罰として、過少申告加算税の支払いを求められています。1年分につき5,000円です。まずは3年分なので、15,000円になります。痛いです。

 これを素直に払う気はありません。なぜなら、寡夫控除要件の合憲性を司法判断してもらうためにはやむをえないものなので、国税通則法第65条4項に記された正当な理由による免除を主張したいと思います。ちなみにこの正当な理由というのはほとんど認められることがないので、望みはほぼないと思っています。

 本税の訴訟で勝てば過少申告の理由がなくなるので免除されるのは間違いないでしょうから、訴訟費用の一部として考えましょう。