フレンチトースト訴訟

父ちゃん大法廷に立つ(計画)



第096回国会 地方行政委員会 第6号

昭和五十七年三月十九日に開かれた地方行政委員会の議事録の一部を抜粋します。関根さんは所得要件がある理由を何も答えてません。追求するほうも、時間がないからやめますって、・・・残念です。

 

佐藤(敬)委員  次に、税制改正地方税改正の中で個人住民税の寡夫控除制度の創設というのがあるのですが、これでちょっとお聞きしたいのです。
 その前にちょっとお聞きしますが、寡夫という言葉、これは私も何年か前の委員会で、寡夫じゃなくてかん(鰥)夫だということで説明したことがあるのですが、いろいろなものを見ますと、それ以来、寡夫と書いたりかん夫と書いたりしてごちゃまぜになっているのです。これは政府の統一したあれはないのですか。
関根政府委員 寡夫ということで「夫」を書いた寡夫、いままでのものが御婦人の「婦」を書いた寡婦、全く同じ字を使います。
佐藤(敬)委員 わかりました。
 それで大臣、ちょっとお伺いしますけれども、男女平等と言われておりますが、この男女平等ということから考えますと、この改正は少しおかしいのですよ。なぜ寡夫寡婦と差別があるのですか
世耕国務大臣 「夫」と婦人の「婦」になっておりますが、多分「夫」の方はカブと濁音になるのだろうと思うのです。あとの方はカフだろうと思います。というのは、色男のことをマブという発音がございまして、多分これはカブ控除とカフ控除ということに、音だけの違いで大変紛らわしいのですが、男女同権であることは確かなのですが、大まかに申し上げまして、あとは税務局長からちょっと説明していただこうと思います。
 大まかに申しますと、仮に寡夫の方は、奥さんに逃げられたり死なれてしまったりして取り残されても何とか食っていけるだろう、仕事も持っているだろう、それから子供がいても、子供には負担はかかるけれども何とかやっていけるだろう、もう一つの寡婦の方の控除は、多分女の人は亭主に死なれたり別れたりすると路頭に迷う可能性があるだろう、つまり仕事を持っているか持っていないか、食えなくなる率が男の場合よりも多いだろう、こういう考え方が前提になっているように理解しております。
佐藤(敬)委員 私が平等か平等でないかと聞いたのは、カフとカブの話ではなくて改正の内容の問題なんですが、大臣は大変りっぱな答弁をしまして、これはカブだというので一つ勉強いたしました。
 この内容はもう御承知のとおりでありまして、寡夫の方が寡婦の方にちょっと足りないのですね。それで私は一番先に、男女平等というのがどうかと聞いたのですが、女が男に近づくことで男が女に近づくことじゃない、そういうような考え方のようですけれども、私は必ずしもいま言いましたように、女の方が哀れで男の方が哀れでないということはないと思います。これは、この前にこの制度をつくるときに大分議論しましたけれども、むしろ見方によっては男の方が女よりもいまはもっと哀れだ、こういう状態があるのでこれをつくるべきじゃないかという議論からこれが出てきたのです。
 ちなみに、いま寡夫とかん(鰥)夫と聞きましたが、鰥という字は辞書を引いてみますと、川底の泥の表面のところでぱたぱたしている哀れな魚だと書いてあるのです。鰥というのはそういう魚で、ちゃんと字源に書いてあるのですよ。私は調べてきて発表しているのです。だから、それでもわかるように、かん夫、寡夫というのは大変哀れな存在なんです。男が小さい子供を抱えたら、本当にこれは女よりも哀れなんですね。そこで、せっかく寡夫控除制度というものをつくったのだから、なぜ女と一緒にしないで女より一段劣ったところでやっているか、男女不平等じゃないかと思いますが、どうですか
関根政府委員 先生のかん夫のお話は、私どももよくわかっているつもりでございます。確かに男でも、子供を抱えて一人になってしまったら大変な御苦労をいただかなければいかぬと思うわけでございますが、子供を持っている場合には、御婦人の場合と同じ扱いを私どもはしているつもりでございます。ただ、所得制限が三百万というのがございますけれども、それを除きますと、子供を持っておれば御婦人でも男性でも同じように寡婦(夫)控除の対象になる、こういうことでございます。ただ、女性の場合には、子供を持っていなくても寡婦控除の対象になる。男性の場合には、子供がもしいなければ寡夫控除の対象にはならない、そこが違うわけでございまして、男性の場合には、一たん結婚をいたしまして、それが離婚をして奥さんと別れてしまっても、子どもがなければもとの独身成年に返るだけのことですから、何もわざわざ寡夫控除を出すことはなかろう、こういう判断で、そういった社会実態に即応いたしまして、国税の場合と全く同じようにこの点だけを差をつけておるということでございます。子供を持っている場合には、全く同じ扱いにしているつもりでございます。
佐藤(敬)委員 それではどうですか。なぜ男の方には扶養親族が全然出てこないのですか。女の場合は、扶養親族のあれを出してきているんです。男の場合は扶養親族じゃなくて、ただ子供があるかなしかなんです。なぜ扶養親族を出さないのですか。
関根政府委員 まあ、家族構成その他によりましていろんな対応があると思いますけれども、やはり男やもめが一番苦労するのは、養育を要する子供を持って離婚した場合、あるいは女性というか御婦人に亡くなられた場合、そういうときが一番苦労するんじゃないかということで、そういうものに着目してやったわけでございます。御両親等の扶養親族の場合にもいろいろ御苦労をいただくことはあろうと思いますけれども、まあまあ通常の家庭において、御両親が残っておる場合まで、夫の方の寡夫控除をする必要が果たしてあるのか、その辺必ずしも踏み切れなかったために除かれておるということだと思います。
佐藤(敬)委員 何となくわかったようなわからないような、わかりませんな。わかりませんけれども、男だって老人が、扶養親族があって奥さんに別れたりすることは幾らでもあると思いますよ。男は親は要らないし、女は親が要るということですか。そんなことないでしょう。これを除いた理由がわからないんだ。
関根政府委員 御婦人の場合、一人残されますと、御両親を女手で抱えなきゃならぬという形になってくるだろうと思います。大体、そういう差別をするとまたしかられるかもしれませんが、通常の家庭において典型的なものというのは、やはり一家の柱になっておるのは通常男性が多いわけでございまして、男性がお嫁さんをもらって御両親を扶養しているという場合に、奥さんが亡くなっただけのことでございますから、働き手の中心といいますか、そういうものはその場合には残る、男性の寡夫の場合にはそれが残るということでございますので、その辺のところがやはり実態としては多少違う、こういう判断に基づいて差を設けているわけでございます。
佐藤(敬)委員 よくわかりませんけれども、時間がないからやめます。