フレンチトースト訴訟

父ちゃん大法廷に立つ(計画)



平成30年度税制改正大綱

与党の平成30年度税制改正大綱を拝見しました。
残念ながら税改正の検討項目に寡夫控除の所得要件については入っていません。
でも婚姻暦のない非婚シングルマザーの寡婦控除は検討されるみたいです。
関連部分を読むと、問題は不正対策のようですね。

法律を作るうえで、全ての人が善人ではないので、抜け道を作らないことが必要です。
夫婦が生活保護費や児童扶養手当などの受給のために偽装離婚する手口があり、時々ニュースになったりします。
同じように、偽装離婚ではなく、事実婚なのに、婚姻届けを出さず非婚のシンママとして手当てを受給する形もあります。
この場合、偽装離婚ではないので、刑法157条で罰せられることはありません。所得がほぼないようなら寡婦控除は関係ありませんから、
偽装離婚するリスクを犯すよりも未婚のままのほうがリスクが小さいですからね。
今回改正して非婚のひとり親にも寡婦控除を認めるとなると、収入がある場合でも未婚のまま出産して事実婚でいるメリットがでてくるわけです。

ほとんどの非婚ひとり親は、切実に経済的な援助を求めているわけで、不正をする輩はごくわずかなのだから、子ども達を優先して救ってほしいと願う気持ちはよくわかります。しかし、1件でも寡婦控除の不正がニュースになったりすると、世論は「不正を許すな」「行政は何をやってるんだ、しっかりしろ」となるのは仕方ないことで、法改正の難しさを物語っています。

 

それから、この問題は2015年の夫婦別姓について最高裁で判断されたことも絡んでくると思います。最高裁法律婚で夫婦同姓になることを合憲としました。つまり夫婦別姓にしたかったら法律婚は認められず事実婚となります。憲法は法律上の婚姻を重要視しているのです。法律婚事実婚を法律上で同じ扱いにならないのも、憲法法律婚を重要視していると解釈されるからなのかもしれません。

 

今後、どうなるでしょうか。注目していきたいと思います。