なんかおかしくないか?
飛び出た目玉を押し戻し、冷静になって考えてみました。
私はもともと納めるべき所得税を会社に源泉徴収されて支払っています。例えば30万円としましょう。
それは寡夫控除がされていない状態での納税額です。
私は寡夫控除をつけた更正の申告をしました。それを付けると納税額は24万5千円になるので、5万5千円を還付してくださいという請求になります。
税務署は、「寡夫控除はみとめない。」だから、所得税の本体は30万円だと主張しています。
そこからがおかしいです。
既に30万円を納税していて、還付金は受け取っていないのに、5万5千円と過少申告加算税を5千円支払いなさいという処分をしてきました。
ということは、所得税の本体は35万5千円ということになるのではないでしょうか?
なんか解せません。
法律を調べてみましたが、どこに書いてあるのかすらわかりません。
勿論、審査請求するのですが、まず、法律がおかしいのか、税務署の処分がおかしいのか、はっきりしたいです。
法律がおかしければ、二重課税として裁判で争います。税務署がおかしければ、審査請求で取り消してくれるかもしれません。
まぁ、審査請求書に書くのがややこしくなったのは確かです。