フレンチトースト訴訟

父ちゃん大法廷に立つ(計画)



更正通知書に書かれていること

平成26年分だけですが、更正処分の通知書を書き写します。

これに、表がついていましたがそれは略します。

 

平成26年分所得税及び復興特別所得税の更正・加算税の賦課決定通知書

 

 

 平成26年分の所得税及び復興特別所得税について、別表のとおり、所得税及び復興特別所得税の額等の更正及び加算税の賦課決定をします。

 この結果、この通知により新たに納付すべき税額は、下表のとおりになります。

 

・・・下表に記載された部分の写し・・・

本税の額(別表45のC欄の金額) 55,100円

過少申告加算税(別表48のC欄の金額) 5,000円

  • この新たに納付すべき税額は、平成30年4月27日までに日本銀行(本店、支店、代理店及び歳入代理店(郵便局を含む。))又は当税務署へ納付してください。
  • また、本税には、確定申告期限の翌日から納付する日まで延滞税がかかりますから、別添の「延滞税の計算方法」により延滞税を計算して同時に納付してください。

 

※この別添の「延滞税の計算方法」は同封されていませんでした。いいかげんだなぁ

 

処分の理由

 

1 更正処分の理由

 あなたが平成29年12月28日に提出した平成26年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告書について、調査の結果、下記のとおり、寡夫控除の金額に誤りがあると認められましたので、別表のとおり更正しました。

 

        記

 あなたは、寡夫控除の金額270,000円を総所得金額から控除していますが、あなたの合計所得金額は5,000,000円以下ではないため、所得税法第2条第1項第31号に規定する寡夫に該当せず、寡夫控除の適用はありません。

 

2 加算税賦課決定処分の理由

 当年分の今回更正(当初申告は期限内申告書)により納付すべきこととなる所得税及び復興特別所得税の額55,100円に国税通則法第65条の規定により計算した過少申告加算税5,000円を賦課決定しました。

 なお、今回更正に基づき納付すべき税額の計算の基礎となった事実のうちに今回更正前の税額の計算の基礎とされなかったことについて正当な理由があると認められるものはありません。

 

 

関連する法律も調べましたので、引用します。

 

国税通則法

(過少申告加算税)
第65条 期限内申告書(還付請求申告書を含む。第三項において同じ。)が提出された場合(期限後申告書が提出された場合において、次条第一項ただし書又は第六項の規定の適用があるときを含む。)において、修正申告書の提出又は更正があつたときは、当該納税者に対し、その修正申告又は更正に基づき第35条第2項(期限後申告等による納付)の規定により納付すべき税額に百分の十の割合を乗じて計算した金額に相当する過少申告加算税を課する。

 

(申告納税方式による国税等の納付)
第35条 期限内申告書を提出した者は、国税に関する法律に定めるところにより、当該申告書の提出により納付すべきものとしてこれに記載した税額に相当する国税をその法定納期限(延納に係る国税については、その延納に係る納期限)までに国に納付しなければならない。
2 次の各号に掲げる金額に相当する国税の納税者は、その国税を当該各号に掲げる日(延納に係る国税その他国税に関する法律に別段の納期限の定めがある国税については、当該法律に定める納期限)までに国に納付しなければならない。
 一 期限後申告書の提出により納付すべきものとしてこれに記載した税額又は修正申告書に記載した第19条第4項第3号(修正申告により納付すべき税額)に掲げる金額(その修正申告書の提出により納付すべき税額が新たにあることとなつた場合には、当該納付すべき税額) その期限後申告書又は修正申告書を提出した日
 二 更正通知書に記載された第28条第2項第三号イからハまで(更正により納付すべき税額)に掲げる金額(その更正により納付すべき税額が新たにあることとなつた場合には、当該納付すべき税額)又は決定通知書に記載された納付すべき税額 その更正通知書又は決定通知書が発せられた日の翌日から起算して一月を経過する日
3 過少申告加算税、無申告加算税又は重加算税(第68条第1項又は第2項(申告納税方式による国税の重加算税)の規定によるものに限る。以下この項において同じ。)に係る賦課決定通知書を受けた者は、当該通知書に記載された金額の過少申告加算税、無申告加算税又は重加算税を当該通知書が発せられた日の翌日から起算して一月を経過する日までに納付しなければならない。

 

(更正又は決定の手続)
第28条 第24条から第26条まで(更正・決定)の規定による更正又は決定(以下「更正又は決定」という。)は、税務署長が更正通知書又は決定通知書を送達して行なう。
2 更正通知書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。この場合において、その更正が前条の調査に基づくものであるときは、その旨を附記しなければならない。
 一 その更正前の課税標準等及び税額等
 二 その更正後の課税標準等及び税額等
 三 その更正に係る次に掲げる金額
  イ その更正前の納付すべき税額がその更正により増加するときは、その増加する部分の税額
  ロ その更正前の還付金の額に相当する税額がその更正により減少するときは、その減少する部分の税額
  ハ 純損失の繰戻し等による還付金額に係る第五十八条第一項(還付加算金)に規定する還付加算金があるときは、その還付加算金のうちロに掲げる税額に対応する部分の金額
  ニ その更正前の納付すべき税額がその更正により減少するときは、その減少する部分の税額
  ホ その更正前の還付金の額に相当する税額がその更正により増加するときは、その増加する部分の税額
3 決定通知書には、その決定に係る課税標準等及び税額等を記載しなければならない。この場合において、その決定が前条の調査に基づくものであるときは、その旨を附記しなければならない。

 

 

ふむふむ、

国税通則法によると、減少した還付金の額【28条2項三のロ】は、更正により納付すべき税額【35条2項二】であるということですかな。

 

ほわい じゃぱにーず ぴーぽー

おかしいだろ!