税務署から追加処分きた
国税還付金充当等通知書
あなたの還付金については、未納となっている国税等があることから、国税通則法第57条又は地方税法附則第9条の10の規定に基づき、上記の充当等金額欄のとおり、納付すべき国税等に充当又は委託納付しました。
平成30年4月2日
国税資金支払い命令官
川崎北税務署長
私からは何も要求していませんが、もしかしたらこのブログを読んでくれているのかもしれません。偶然かもしれませんが、こちらの前回の記事のアップ後にこの処分がされてます。
結局、約18万円のうち、16万5千円は、支払わなくてよくなりました。同封された納付書には過少申告加算税にほぼ相当する1万4976円になってました。しかも今度は納入期限が書いてありません。
納入額が少なくなったのはいいのですが、これはこれでまた難しくなりました。過少申告加算税は1万5千円なのに、なんか端数があります。
訴訟にしたときの請求が複雑になりました。不適法にならないように請求することができるのか、心配になってきました。
もしかして、正確に請求できなくする事がねらいとか・・・まさかね。
審査請求は3ヶ月以内にやればいいので、6月に請求しようと思います。
まだ、時間はあるので、バッチリしたものを書くぞ〜。