フレンチトースト訴訟

父ちゃん大法廷に立つ(計画)



国税に審査請求!

国税不服審判所に審査請求書を提出しました。国に対して正式に争うことを宣言したことになります。

審査請求という言葉の響きからは、争うイメージはありませんが、書かれる内容は不服申し立てと変わりません。調べてくださいではなく、行政処分の取り消しを請求するものです。訴状に似ていて、不本意ながら戦闘的な言葉も書いています。

 

請求の趣旨は、6年分あるので長文になりました。

1年分がこんな感じです。

「川崎北税務署長が平成◯◯年◯月◯日付けで審査請求人にした所得税および復興特別所得税に係る更正のうち、納税すべき税額の◯◯万◯◯◯◯円を超える部分、及び係る過少申告加算税の賦課決定の取り消しを求める。」

 

寡夫控除の所得要件が違憲であること以外にも、過少申告加算税については別途取り消しを求める理由を書いています。

 

私の考えた理由はこうです。

 

寡夫控除の所得要件は憲法14条1項に反しているが、それを行政訴訟法に則って司法判断してもらうためには、行政による処分性が必要であり、請求人は更正処分をもらうために寡夫控除を適用した申告をした。その際、税務署員に「裁判をするためである。」ことを告げ、申告書の作成は税務署員に支援してもらい作成している。

寡夫控除を適用した申告は、司法判断を求めるために必要な手続きであり、正当な理由がある。この手続きに制裁の性格を持つ過少申告加算税を課すことは、憲法32条で保障された裁判を受ける権利を侵害するものであり、認めることはできない。

 

でもこれじゃあ、無理だろうなぁ。。自信がまったくありません。

 

2年前の訴訟では、処分性がないから却下という苦い経験があります。でも今度は処分性を求めたら制裁されるというのでは、横暴じゃないのかな。

 

私に落ち度は無いと思っているので、ちょっとだけ抗ってみます。