一応、控訴しました。
今回、違憲審査基準として合理性の基準で判断されていますが、私の主張した厳格な基準を採用しなかった理由が判決文に書いてありません。これも争点のはずです。学問的には、この裁判はどの審査基準を適用するのかというところが注目されるのではないかと思うわけです。社会保障の側面がなく、14条後段の事由による差別が、合理性の基準で良しとするのかしないのか・・・、ですね。
地裁は、憲法14条の後段に列挙された項目は、単なる例示でしかないという判断をしたことになるので、争うことはできると思います。
憲法訴訟なので、最高裁までいくつもりです。