フレンチトースト訴訟

父ちゃん大法廷に立つ(計画)



控訴理由書(1)

高裁に提出した控訴理由書です。全部で6章ありますので、まずは1章をUPします。

 

 

第1 違憲審査基準の採用理由が不備であることについて

 

(1)憲法14条1項後段に列挙された事項による差別は,本来許されないものであるから,それ以外の差別よりも厳格な審査の必要があるというのが現在の有力な学説であるが,原審では,性別による差別であるにもかかわらず,ゆるやかな基準が採用されていると解される。

(2)控訴人は1審第3準備書面最高裁昭和55年(行ツ)第15号同60年3月27日大法廷判決民集39巻2号247頁の補足意見を引用し,租税法の分野にあっても,性別による差別が行われるときは厳格な基準によって審査すべきであると主張しており,どの違憲審査基準を採用するかも争点のひとつであった。

(3)しかし,原審では,憲法14条1項後段に列挙された性別による差別であるにもかかわらず,厳格な基準を採用しなかった理由が示されていない。