フレンチトースト訴訟

父ちゃん大法廷に立つ(計画)



与党税制調査会の結論

今回の改正の内容は、まだよくわからないですが、地方税法第24条5項(個人の道府県民税の非課税の範囲)と第295条2項(市町村民税)が変わるということかと思います。ここに、ひとり親が明記されることになり、非婚のひとり親も、他のひとり親と同様の収入額以下で、住民税が非課税になるということではないでしょうか。

ということは、給与収入204万円以上の非婚のひとり親と、そうでないひとり親では住民税に26000円の差がでるということです。ただ、寡婦控除のみなし適用はされるので、保育料などは同じになります。

所得税は変更なしで、その代わり、非婚のひとり親(年収365万円以下)に17500円の手当てがでることになります。

とてもわかりにくい事になりましたが、寡婦寡夫控除自体は何も変わらなかったということのようですね。

 

今回、法律婚事実婚での財政上の区別は、改定の理由にはならず、未婚のひとり親が経済的に貧窮しているという事実から改定を求めたので、所得の低い未婚のひとり親を救済した、ということになるようですね。確かに、嘆願やマスコミの報道をみても「非婚のひとり親が貧窮しているから救済してほしい。」という事を中心に訴えてきたのですから、そこに対策を打ったわけで、最低限必要な対応はしたといえます。憲法13条と25条の観点ですけどね。

 

さて、憲法14条の観点ですが、この区別は立法裁量の範疇かどうかですね。立法府の言い分は、担税力が同じでも、他に正当な理由があるので区別するということになるんでしょうね。

 

いつか原告適格のある人が、裁判を起こしそうな気がします。

 

 

それにしても、収入がある金額を超えると手取りが逆転してしまうような制度が、またできてしまうんですね。この制度では、当然、手取りで損にならないように就業調整する方々が生まれます。こういう制度があるから母子世帯の就業意欲が削がれているという一面があるのではないかと思います。

 

 

しかし、マイナンバーなどやIT技術を駆使し、逆転現象が起きない制度ができないものでしょうか。国民の所得アップにもなるし、景気対策にもなるし、労働力不足の解消にもなります。そしたら税収もアップする・・・

 

そんなうまくはいかないか。