フレンチトースト訴訟

父ちゃん大法廷に立つ(計画)



応能負担原則?

ここに来て、思考が安定しません。応能負担原則がよくわからなくなってきました。

 

租税負担能力ってのは納税義務者個人の能力なのに、なぜ、属する性別の平均租税負担能力で判断されるんだろう。課税されるのは個人個人なのに。応能負担原則では納税義務者本人の租税負担能力に応じて課税されるとしているのに。

 

国会の答弁や判例に示された論理が、腑に落ちない事があって、もやもやします。

時間がないんですけど、困ったチャンです。

 

思い出してみると、この疑問は当初からありました。でも、他にこの疑問を呈している人は少ないので、きっとみなさんはしっくりきているんだろうと思います。

 

でも、

 

やっぱり納得できないなぁ。

租税負担能力の違いによって課税額に差をつけるのは、所得割額の算出や、累進課税制度で実現してると思うんだけどなぁ。