控訴人準備書面(5)
第4回口頭弁論にむけて準備した書面です。証拠が甲34号から52号まで追加になりました。
クレイマー、クレイマーを入れたのは、箸休めです。
平成30年(行コ)第250号 課税処分取消請求控訴事件
控訴人 sakurahappy
被控訴人 川 崎 市
東京高等裁判所第9民事部A2係 御中
控訴人 準 備 書 面 (5)
平成31年4月24日
控訴人 sakurahappy 印
控訴人は,当準備書面にて,寡夫控除制度創設に関する詳細な経緯を整理し,今までの主張を補完する。
目次
第1 寡夫控除創設前後の出来事について
第2 大蔵省主税局の示した寡夫控除制度の考え方について
第3 租税法と憲法14条との関係について
第4 立法当時の世帯構成傾向について
第5 野党主導による減税法案であることについて
第6 サイレントマイノリティに対する差別について
第7 まとめ
第1 寡夫控除創設前後の出来事について
寡夫控除創設を含む昭和56年度税制改正について,前後の国会審議や専門誌の記事,周囲の出来事等を時系列に整理する。
昭和52年3月23日
第80回国会大蔵委員会にて社会党の只松議員は寡婦控除が男女不平等な制度であると問題提起した(甲31号証)。
昭和52年4月10日
専門誌「講演時報」に関連記事が掲載された(甲34号証)。妻の蒸発・離婚が増加して,社会問題となり,父子家庭の悲惨な状況が伝えられた。また,税制上の寡婦控除が男女不平等であることが問題であるとされた。
昭和52年10月8日
寡夫控除創設の請願(第150号)が受理された(甲35号証)。この時の請願は,父子世帯のための税負担の軽減を求めたものではなく,男性にも寡婦控除制度と同等の制度を求めたものであった。
昭和52年10月18日
寡夫控除創設の請願(第604号)が受理された(甲36号証)。
昭和52年10月27日
寡夫控除創設の請願(第1038号,1039号)が受理された(甲37号証)。同様の請願は他に第668号,669号,670号,671号,960号,3132号があった。
昭和52年11月25日
衆議院 大蔵委員会が寡夫控除創設の請願を採択すべしと議決した(甲38号証)。
昭和54年8月8日
日本社会党の只松議員が,為替差益などによって巨額の利益を上げた企業が正しく納税していないことを追及したことをきっかけに,修正申告などによって合計561億円もの増収があったことが国会で報告された(甲39号証)。
後日,只松議員は自身の著書“「欲望社会」への訣別“で,このときの脱税摘発などがあったため,寡夫控除法という減税法案を提案,成立できた旨を述べている(甲40号証)。
昭和54年11月7日
大阪高等裁判所が昭和49年(行ウ)第36号,いわゆるサラリーマン税金訴訟の控訴審判決を下した。その後,当件は上告された。
昭和55年3月5日
第91回国会衆議院大蔵委員会において,竹下登大蔵大臣は,寡夫控除について,政府として56年度改正の問題として対処する所存であると答弁した。(甲41号証)
昭和55年3月24日
専門誌「税のしるべ」に寡夫控除関連記事が掲載された。社会党の武藤山治議員が寡夫控除を創設するに当たっては制限が必要であるとの考え方を示した。水野勝大蔵省主税局総務課長は「お手伝いさんを雇っている会社の重役のような人あるいは奥さんに死なれて子供がいない人などにも無制限に認めていいかなど,詰めなければならない問題点も多い」と発言をした(甲42号証)。
昭和55年4月5日
父子家庭を題材にしたアカデミー賞受賞映画「クレイマー,クレイマー」が日本で公開された。
昭和55年5月1日
専門誌「経済展望」に寡夫控除関連記事が掲載された(甲43号証)。根強い男性優位論が壁となっており,創設はされても厳しい制限が付く見通しであることが述べられていた。
昭和55年7月1日
専門誌「経済展望」に寡夫控除関連記事が掲載された(甲44号証)。男女平等論議が足枷となっており,大蔵省が消極的となっている理由が述べられていた。
昭和55年8月
厚生省が父子世帯控除制度の要望を提出した(甲45号証,甲46号証)。
昭和56年度税制改正に関する意見として父子世帯控除制度の創設を要望した。その理由は,父子家庭においては,父親が家事,子供の養育等について困難をきたしているが,食事が外食になりやすいこと,父自ら家事に従事する結果,不経済な買い物をせざるをえない等,父子家庭であるがゆえに必要経費がかさむため,所得控除制度を設ける必要があるとしていた。尚,父子世帯控除制度の要望には所得要件はなかった。
昭和55年12月20日
税制調査会は寡夫控除創設が適当であると結論づけた(乙8号証)。
昭和56年1月26日
専門誌「金融財政事情」(甲47号証)に昭和56年度予算についての記事が掲載された。歳出は46兆7881億円であるのに対し,税収は22.2%の伸び率があるものの32兆2840億円とされ,厳しい財政事情であったことが示されていた。
昭和56年2月2日
内閣法制局が寡夫控除創設を含む所得税法の一部を改正する法律案を審査し,問題がないことを認めた(甲48号証,甲49号証,甲50号証)。
昭和56年2月3日
寡夫控除の創設を含む所得税法の一部を改正する法律案が閣議決定された(甲48号証)。
昭和56年3月31日
所得税法の一部を改正する法律案が成立した(甲48号証)。
昭和60年3月27日
最高裁判所が昭和55年(行ツ)第15号につき,租税法と憲法14条との関係を判示した。
第2 大蔵省主税局の示した寡夫控除制度の考え方について
大蔵省主税局は内閣法制局による所得税法改正案の審査にあたり,「所得税法及び租税特別措置法(所得税関係)改正事項の説明」という資料を作成していた(甲49号証)。部内限の資料であったが,25年の保管期間を経たため,現在では国立公文書館に移管され,一般に公開されている。そこには【寡夫控除制度の考え方】がまとめられていたので以下に引用する。
(1) 現行の「寡婦控除」は,昭和26年に老年者控除,勤労学生控除と併せて創設されたものであるが,当時は「特に扶養親族を有する寡婦は,職業選択に制限を受け,所得を獲得するのに特別の経費を要する」ことを考慮することとされ,いわゆる係累のある者であることが要件とされていた。
その後,昭和47年に,死別の場合に限り,係累のない者についても寡婦控除の対象とされたが,これは,離別と異なり死別の場合は亡夫の家族とのつき合いなど離別と異なる特別な出費を余儀なくされることを配慮したものと説明されている。
(2) 男の場合は,妻が死別し又は離別しても,引続き事業を継続したり,勤務するのが通例であり,いわゆる「家庭を支える柱」がなくなるわけではない。また,係累のない場合や係累があつても父母のような場合は,未婚の男性に比べそれ程特別の出費を余儀なくされる状況にはないと考えられる。
(3) 今回の改正は,従来からの国会での議論を踏まえ,厳しい財政事情ではあるが,寡婦に認められている措置を必要な範囲内で男性にも及ぼすといういわば税法の整備の観点から行うものである。
これによると,係累のない場合,つまり父子世帯でない場合には税制の優遇は不要であることが述べられている。そして寡婦に認められている措置を必要な範囲内で男性にも及ぼす,つまり寡夫控除に所得要件を設置したことについては,その理由を明らかにしていないものの,厳しい財政事情であることを前提にしていることから,寡夫控除の創設によって税収減の影響を小さくするために所得要件を設置したと解される。
つまり,所得水準によらず,母子世帯も父子世帯も特別な出費を余儀なくされることを認めていながらも,国の財政事情が厳しいので,高所得の母子世帯には与えられている税制優遇措置を,高所得の父子世帯には与えないことにするというものである。
第3 租税法と憲法14条との関係について
租税法と憲法14条の関係が確立したのは,昭和55年(行ツ)第15号(昭和60年3月27日判決)である。寡夫控除創設は,昭和56年であるので,祖税法に対する憲法14条違憲判断基準が確立する前である。
寡夫控除に所得要件が設置されたのは,前述したとおり厳しい財政事情を考慮したものであるが,寡夫控除創設前には,男女間により大きな差異があり,寡夫控除創設によって差異が小さくなっていることから,立法府としては,男女差がある制度であっても憲法違反ではないと判断していたと推察される。そのため内閣法制局の審査においても当時の基準では,男女差を違憲と認めず,問題ないと認めている。
その後,昭和60年に最高裁判所が租税法と憲法14条の関係を明らかにしており,違憲判断基準を明確にしたが,改めて昭和55年(行ツ)第15号の判決理由を以下に引用する。
『憲法一四条一項は,すべて国民は法の下に平等であつて,人種,信条,性別,社会的身分又は門地により,政治的,経済的又は社会的関係において差別されない旨を明定している。この平等の保障は,憲法の最も基本的な原理の一つであつて,課税権の行使を含む国のすべての統治行動に及ぶものである。しかしながら,国民各自には具体的に多くの事実上の差異が存するのであつて,これらの差異を無視して均一の取扱いをすることは,かえつて国民の間に不均衡をもたらすものであり,もとより憲法一四条一項の規定の趣旨とするところではない。すなわち,憲法の右規定は,国民に対し絶対的な平等を保障したものではなく,合理的理由なくして差別することを禁止する趣旨であつて,国民各自の事実上の差異に相応して法的取扱いを区別することは,その区別が合理性を有する限り,何ら右規定に違反するものではないのである。』
国民各自の事実上の差異に相応して法的取扱いを区別することは,その区別が合理性を有する限り,何ら右規定に違反するものではないというのが明確な基準であるが,本件に当てはめてみると,高所得の母子世帯の母親と高所得の父子世帯の父親の事実上の差異は性別のみである。今までに明らかにしたとおり,この両者を比べると男性の租税負担能力が高いということはない。そして被控訴人も主張しているとおり所得要件を設置したのは厳しい財政事情によるものであるが,これは国民各自の事実上の差異の相応した法的取扱いの区別ではなく,ひとり親世帯の父母に無関係な国家財政上の都合によるものである。
とすると寡夫控除創設後に最高裁判所が示した違憲判断基準によると,寡夫控除制度の所得要件の設置は,高所得のひとり親の父母の事実上の差異に相応して区別したものではないので,憲法14条に違反しているといえる。
第4 立法当時の世帯構成傾向について
世帯構成の観点からみると,昭和56年当時と現在では夫婦の勤務形態が変化している。昭和56年には専業主婦世帯(男性雇用者と無業の妻からなる世帯)は1114万世帯で,共働き世帯(雇用者の共働き世帯)は614万世帯となっていた。しかし平成30年では専業主婦世帯が600万世帯であるのに対し,共働き世帯は1219万世帯となっており,構成割合は逆転している。(甲51号証)
立法当時は,現在と違い専業主婦世帯が多かったことから,母子世帯の母親というのは,専業主婦が離別後あるいは死別後に就業したもので,低所得であるというのが多くの認識であった。そのため寡夫控除の審議をするにあたって,高所得の母子世帯の母親の存在が議論に登場していない。実際に,甲42号証によると,水野勝大蔵省主税局総務課長は「寡婦控除は,夫と死別し,あるいは離婚した場合,そこから生計の道を立てなければならないし,子供があれば育てるのに大変な経費がかかるなど,担税力からみて,非常に弱いところから設けられているものである」と語っており,寡婦控除制度は専業主婦世帯を前提としているのである。また同総務課長は「お手伝いさんを雇っている会社の重役のような人あるいは奥さんに死なれて子供がいない人などにも無制限に認めていいかなど,詰めなければならない問題点も多い」と語るなど,既に税制面で優遇されている高所得の母子世帯の母親の存在は念頭になく,寡夫控除の創設に伴って比較的裕福な世帯に減税の恩恵を与えることを問題としている。当時,厳しい財政事情の中で財政再建が叫ばれていたという背景もあり,大蔵省としては,父子世帯とはいえども富裕層への減税政策に抵抗があったのではないかと推察される。
平成31年3月19日付けの産経新聞大阪夕刊(甲52号証)によると,厚生省の担当者は,税制面で母子家庭と父子家庭に差がある理由について「制度は『父親が外で働き,母親が家で子育てをする』というかつての慣習の影響を受けており,男女平等の今の時代の流れを反映しきれていない」と話している。寡夫控除創設当時は,専業主婦世帯の割合の多さから,母子世帯は総じて低所得であるという認識が一般的であったため,母子世帯の税負担を軽減する寡婦控除は,あたかも中低所得の母子世帯を支援することを目的としているような認識をされていた。なので,実際には母子世帯にも高所得者が存在していて,税制面で優遇されていたにもかかわらず,一部の父子世帯は裕福であるから税制面の優遇は必要ないというように考えられたといえよう。
また当時は,父子世帯や高所得の母子世帯に関する統計情報が乏しかった。その為『父親が外で働き,母親が家で子育てをする』というかつての慣習の影響から導かれた認識によって,十分な根拠がないまま感情的に設置されたのが寡夫控除の所得要件であったと推察される。
第5 野党主導による減税法案であることについて
寡夫控除創設当時,政権与党は自由民主党であり,日本社会党は野党であった。日本社会党は労働組合員や主婦などから支持されており,高所得者よりも中低所得者の待遇改善や福祉の向上に力を注いだ政党である。
寡夫控除創設は,その野党である日本社会党の主導によって提案,成立したものである。当初は「寡婦控除は男女不平等である」という男女平等論から始まったが,議論を経たのち,大蔵省や自由民主党だけでなく日本社会党からも子供がいる場合に制限すべきという意見が出るようになり,完全に男女で同じ制度にする必要はないというのが支配的な意見となっていった。つまり寡婦(寡夫)控除議論は,男女平等な制度を目指すものから,父子世帯への減税制度の創設へと変化していったのである。
そして,政府や大蔵省は,厳しい財政事情のため,少しでも税収減を抑えたい立場であり,日本社会党は,男女平等とならなくても,中低所得世帯に減税の恩恵がある制度は歓迎する立場であった。となると所得要件を設置して中低所得の父子世帯にのみ減税措置を施す法案は,両者が折り合えるものだったといえよう。
本来であれば,所得要件の設置によって高所得の母子世帯の母親と父子世帯の父親を区別することになれば,憲法14条の観点から国会において激しい追求がなされるべきである。しかしながら,野党主導の法案ということであったため,所得要件の設置理由については,野党による厳しい追求もなければ,特段の議論がなされていなかったのが事実である。
第6 サイレントマイノリティに対する差別について
所得要件を設置した寡夫控除制度は,国会で審議し,採決された法案であったが,高所得の父子世帯の父親は,世帯構成,所得水準といった要因で少数派であり,上げられる声は小さい,いわゆるサイレントマイノリティであり,国会の場に高所得の父子世帯の父親の代弁者はいなかった。
多数決の原理は,政府を組織し,公共の課題に関する決断を下すための手段であり,少数派の自由や権利を奪ったり,少数派に重い負担をかけたりすることがあってはならないものである。また国による課税は,国民の財産権を侵害するものであるので,当然ながら,税負担は公平でなければならず,民主主義国家では,多数派によって少数派に対して重い税負担を課すようなことがあってはならないことは言うまでもない。
本件差別は,厳しい財政事情だからといって,多数決によって声上げぬ少数派に一方的に不合理な負担を押し付けたものであり,民主主義国家では許されないものである。
第7 まとめ
以上のとおり,父子世帯にのみ所得要件を設置した理由は,被控訴人も主張しているとおり財政事情を考慮したものであり,本件区別は,高所得母子世帯と高所得父子世帯の事実上の差異に相応した法的取扱いの区別ではないこと,そして立法当時は専業主婦世帯の割合が大きく,父親が外で働き,母親が家で子育てをするという慣習の影響を強く受けた制度であること,また野党主導の減税法案であったため高所得のひとり親世帯の差異を国会の場で深く審議できていなかったこと,これらの理由により不合理な差別となっており,憲法14条の平等原則に反するものである。
以上
証拠説明書がこちら
号証 | 標 目 (原本・写しの別) |
作 成 年月日 |
作成者 | 立証趣旨 | 備考 |
甲34 | 講演時報 昭和52年四月中旬号(抜粋) | 写し | 昭和52年4月9日 | 総合通信社 | 寡婦寡夫控除論争が起きた当時の時代背景の証明 | |
甲35 | 所得税の寡夫控除に関する請願(第一五〇号) | 写し | 昭和52年10月8日 | 大蔵委員会 | 寡夫控除の創設が要望されたことの証明 | |
甲36 | 所得税の寡夫控除に関する請願(第六〇四号) | 写し | 昭和52年10月18日 | 同上 | 同上 | |
甲37 | 所得税の寡夫控除に関する請願(第一〇三八,一〇三九号) | 写し | 昭和52年10月27日 | 同上 | 同上 | |
甲38 | 第八十二回国会 大蔵委員会請願審査報告書 請第一三号 |
写し | 昭和52年11月25日 | 同上 | 大蔵委員会が寡夫控除創設の請願を採択すべしと議決したことの証明 | |
甲39 | 第八十七回国会衆議院大蔵委員会議録(抜粋) | 写し | 昭和54年8月8日 | 衆議院 | 日本社会党只松議員の追及により561億円もの税収増があったことの証明 | 囲みは控訴人が付したものである。 |
甲40 | 「欲望社会」への訣別(抜粋) | 写し | 平成4年5月11日 | 只松祐治 | 脱税追求が寡夫控除法の提案、成立につながったこと。寡夫控除法は減税法案であるという認識であったことの証明 | 囲みは控訴人が付したものである。 |
甲41 | 第九十一回国会衆議院大蔵委員会議録(抜粋) | 写し | 昭和55年3月5日 | 衆議院 | 竹下登大蔵大臣が,寡夫控除について,政府として56年度改正の問題として対処する所存であると答弁したことの証明 | 囲みは控訴人が付したものである。 |
甲42 | 税のしるべ(抜粋) | 写し | 昭和55年3月24日 | 大蔵財務協会 | 寡夫控除に関する社会党武藤山治議員や水野勝大蔵省主税局総務課長の発言内容の証明 | 囲みは控訴人が付したものである。 |
甲43 | 経済展望 昭和55年5月1日号(抜粋) | 写し | 昭和55年5月1日 | 経済展望社 | 寡夫控除制度の創設には根強い男性優位論が壁となっており,創設はされても厳しい制限が付く見通しであったことの証明 | |
甲44 | 経済展望 昭和55年7月1日号(抜粋) | 写し | 昭和55年7月1日 | 経済展望社 | 寡夫控除創設にあたって,男女平等論議が足枷となっており,大蔵省が消極的となっていたことの証明 | |
甲45 | 厚生福祉(抜粋) | 写し | 昭和55年9月6日 | 時事通信社 | 厚生省の要望した父子世帯控除の内容の証明 | |
甲46 | 税務経理(抜粋) | 写し | 昭和55年9月12日 | 時事通信社 | 同上 | |
甲47 | 週刊金融財政事情(抜粋) | 写し | 昭和56年1月26日 | 金融財政事情研究会 | 当時の財政事情についての証明 | |
甲48 | 所得税法の一部を改正する法律案の審査結果 | 写し | 昭和56年2月3日 | 内閣法制局 | 内閣法制局による審査結果,認められたことの証明 | |
甲49 | 所得税法及び租税特別措置法(所得税関係)改正事項の説明(抜粋) | 写し | 昭和56年2月 | 大蔵省主税局 | 大蔵省による寡夫控除制度の考え方の証明 | |
甲50 | 参事官用資料 いわゆる「寡夫控除」について(抜粋) |
写し | 昭和55年12月22日 | 内閣法制局 | 内閣法制局による寡夫控除制度の審査過程の証明 | |
甲51 | 専業主婦世帯と共働き世帯 | 写し | 平成31年4月22日 (控訴人印刷) |
独立行政法人労働政策研究・研修機構 | 専業主婦世帯と共働き世帯の割合が,寡夫控除創設当時と現在では逆転していることの証明 | |
甲52 | 産経新聞2019-03-19付け大阪夕刊(抜粋) | 写し | 平成31年3月19日 | 産経新聞社 | 厚生労働省の担当者が、寡夫控除の制度は『父親が外で働き、母親が家で子育てする』というかつての慣習の影響を受けていると話していることの証明 | 囲みは控訴人が付したものである。 |