対国税 第1回口頭弁論(地裁)
いよいよ対国税の裁判が始まりました。
東京地方裁判所 419号法廷 第1回口頭弁論
419号法廷ってのが、第51民事部専用でして、第51民事部ってのは行政訴訟専門の部です。なので、同じ日に税務訴訟がいくつもあったりしますので、傍聴席には被告側(国側)の訟務官達がお仲間の弁論を傍聴していたりします。訟務官というのは国が訴えられた時に国側の弁護をする人たちで、勿論弁護士資格(司法試験合格者)があるプロ中のプロです。裁判所との交流もあり、裁判官が人事交流で法務省の訟務官をやったりもするので、アウェイ感が半端ないです。しかも3年前には最初の裁判で訟務官にコテンパンにやられてますから苦手意識もあります。怖いよぉ。
被告人席に訟務官達、総勢6人が着席したので、ご挨拶にいきました。
「原告のさくはぴです。よろしくお願いします。」
.ん?..なんか不思議な空気になりました。
地方税の時は、川崎市の方々も挨拶してくれたんですが、訟務官はそういうことはしないみたいです。
訟務官は法廷からでるときに一礼してから出るくらい礼儀正しいのですが、原告に対してそういう気持ちにはならないのでしょうね。ぶっちゃけ、喧嘩相手ですからね。
しかし、朗報です。裁判長が女性です。私は耳が少し遠く、低い声は聞き取りにくいのですが、女性の声なら大丈夫です。これは助かります。これで勝率がアップしました。
裁判自体は、私の請求の趣旨の確認がメインになりました。結局訴状に書いたものではダメだったみたいです。なんだかんだで不適法でした。でもでも、裁判官が正しく直してくれました。
最初の請求の趣旨の例(ダメなやつ)
川崎北税務署長が平成30年3月27日付けで原告にした平成24年度分の所得税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分を取り消す。
これだと自分で確定申告して確定した税額も取り消すことになるのでダメだと被告に言われ、次のように変更しました。(これもダメなやつ)
川崎北税務署長が平成30年3月27日付けで原告にした平成24年度分の所得税の更正処分のうち、納税すべき税額〇〇万〇〇〇〇円を超える部分、及び過少申告加算税の賦課決定処分を取り消す。
これなら大丈夫だと思ったんですが、これでもダメで結局
川崎北税務署長が平成30年3月27日付けで原告にした平成24年分の所得税の更正処分のうち、納税すべき税額△5万4000円を超える部分、及び過少申告加算税の賦課決定処分を取り消す。(△はマイナス)
ピンポーン!
これが正解のようです。(年度じゃなくて年ってところもね)
ややこしー
「納税すべき税額△5万4000円を超える部分」って、こんなフレーズは逆立ちしても出てきませんぜ、お代官様。
で、ようやく裁判がスタートです。
今回、認否も反論もなかったので、次回までに被告が用意します。次回は9月26日になりました。だとすると、こちらの反論は11月ぐらいに出せばよさそうですね。
最近、お仕事が集中しているので、ゆったりペースは正直助かります。地方税の裁判と同時進行なので大歓迎です。11月だと地方税側の控訴審は終わっているかもしれませんね。