フレンチトースト訴訟

父ちゃん大法廷に立つ(計画)



裁決要旨一覧に載った

国税不服審判所の裁決要旨一覧に私の審査請求の結果が掲載されています。

コピペしてますけど、実際に見たい方は、

http://www.kfs.go.jp/cgi-bin/sysrch/prj/web/pub/editCriteriaByKeyword

ここから「寡夫」で検索してください。そのうちの2件が私の審査請求です。

 

なんか、私がワガママ言ってゴネてるように見えますが、これをやらないと裁判所が受け付けてくれないのです。単なる手続きだと思ってください。

 



支部 東京 裁決番号 平300063 裁決年月日 平301113 裁決結果 棄却
争点番号 100602020 争点 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
事例集登載頁 裁決事例集には登載しておりません
裁決要旨

○ 請求人は、所得税法第81条《寡婦寡夫)控除》に規定する寡夫控除を適用した各確定申告(本件各確定申告)には、所得税法違憲審査を行うために必要な手続であるという理由があり、これは、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項第1号に規定する「正当な理由」に該当する旨主張する。しかしながら、請求人は、寡夫控除の要件を満たさないことを認識していたにもかかわらず、自らの判断で、当該要件の違憲性を審査してもらうため、更正処分を受ける必要があったことを理由に本件各確定申告を行ったものであり、こうした事情は、真に納税者の責めに帰すことのできない客観的な事情ではなく、請求人自身の主観的な事情にほかならないから、同号に規定する正当な理由があるとは認められない。(平30.11.13 東裁(所)平30-63)

 

支部 東京 裁決番号 平300063 裁決年月日 平301113 裁決結果 棄却
争点番号 201811000 争点 18所得控除/11寡婦寡夫控除
事例集登載頁 裁決事例集には登載しておりません
裁決要旨

○ 請求人は、所得税法第81条《寡婦寡夫)控除》に規定する寡夫控除の要件は合理的な理由なく性別により課税の差異を設けるものであり、法の下の平等を定めた日本国憲法第14条第1項に違反しているから、その要件の一つである合計所得金額のいかんにかかわらず、請求人には所得税法第81条の寡夫控除の規定が適用されるべきである旨主張する。しかしながら、所得税法における寡夫控除に関する規定が憲法に違反しているかどうかについての判断は審判所の権限に属さないことであり、審理の限りではなく、請求人の主張は採用することができない。(平30.11.13 東裁(所)平30-63)