フレンチトースト訴訟

父ちゃん大法廷に立つ(計画)



控訴審の棄却理由

判決文の一部を掲載します。頑張って打ち込みました。

私は、もう何度も読みましたが、まだ理解できません。

 

 

 

控訴人の主張は,次の2点において失当というべきである。
 第1に,控訴人の主張するように仮に所得が500万円を超える母子世帯の母親と父子世帯の父親とを比較すると租税負担能力等に差がないとしても,このことは,政令所定の子を有する係累のある離死別寡婦に対する寡婦控除について所得による制限を設けないことを不合理とする理由にはなり得たとしても,直ちに控訴人の寡夫控除を適用しないことを不合理とすべき理由とはならない。上記の取り扱いの差異によって寡夫控除の適用が受けられない結果,控訴人が著しい負担を強いられているといった事情があればともかくとして,控訴人はそのような主張をしておらず,他方,現に控訴人が平成27年に〇〇〇万円以上の給与収入を得ていたことを考慮すると,寡夫控除を受けられないことによって著しい負担を強いられたとはにわかに認め難い(そもそも,仮にこのような負担が生じていたとしても,それは寡夫控除の適用対象を画する所得の上限額が現実に合致せず低すぎるということにすぎないところ,この上限額をどう定めるかは,まさに国家財政,社会経済,国民所得,国民生活等の実態についての正確な資料を基礎とする立法府の政策的,技術的な判断にゆだねるほかない問題であり,裁判所は,その裁量的判断を尊重すべきものと考えられる。)。そうすると,控訴人の主張するところは,係累のある離死別寡婦に対し所得制限なしに寡婦控除を適用することが不合理で憲法14条1項に違反するということにとどまり,控訴人に寡夫控除を適用しないことが不合理であることをいうものとはいえないから,本件決定が違憲違法となるものではなく,控訴人の主張は失当といわざるを得ない。
 第2に,寡夫控除の制度が設けられた経緯についてみると,特別の支出(追加的費用)を要するのがどういう場合かという観点から,昭和47年度の地方税法の改正で寡婦控除の対象が一定の所得以下の係累のない死別寡婦にまで拡大され,次いで,昭和57年度に財政面での制約を考慮しつつ,必要な範囲で寡婦に認められている措置を中低所得層の父子世帯の父親にも及ぼすという観点から,妻と離婚又は死別した夫で政令所定の子を有し,かつ,一定の所得以下のものを対象として寡夫控除の制度が新設され,以後も寡夫控除と係累のない死別寡婦への寡婦控除の対象を画する上記所得の上限額が同額に設定されてきたものである。このような立法の経緯や前示の立法時の議論等に照らすと,寡夫控除の対象を中低所得層の父子世帯の父親に限るべきとする立法者の強い意志がうかがわれ,対象を一定の所得以下の者に限ることはその他の寡夫控除の要件と不可分一体となっていると見るのが相当である。そうすると,仮に対象を一定の所得以下に限る現行の寡夫控除の制度が不合理な差別に当たるとしても,それはむしろこの制度全体を再検討すべきことに結びつくものであって,控訴人が主張するように,寡夫の要件を定める地方税法の規定のうち,所得の上限を定める部分のみが当然に無効となって,それ以外の部分がそのまま有効として扱われるということはできず,当然に控訴人に寡夫控除が適用されることにはならない。この観点からも控訴人の主張は失当というべきである。

 

 

 

以下は、今のところの、さくはぴ的な理解

 

寡夫の所得要件に合理的な理由はないが、控訴人の負担は小さいし、もし大きくても立法裁量の問題なので、違憲ではない。

・高所得のひとり親の性別による租税負担能力に差異がないなら、女性を優遇しているのが違憲であるということにしかならない。

寡夫の所得要件が不合理な差別というなら全体的に見直すべきで、所得要件だけが無効ということはできない。

 

んー んー んー むずかしー