足りなかったもの
先日、裁判官に言われた事「他に主張することはありませんか?」について、栄養のあるものを食べながら考えました。
実は私、司法救済について、良くわかっていません。
違憲な法律に基づく処分だと判断されたのなら、裁判所が処分を取り消してくれるって思っていました。
でもこれ、違うんですね。
裁判所による救済の根拠や方法までも原告は主張しないといけなかったんです。
国籍法違憲判決
私が引用して主張すべきは、平成20年のこの判例のようです。
原文に私の裁判を当てはめると、これがぴったりはまりました。
でも難し過ぎて、自分の言葉ではありません。没却とか、合理的意思とか、人生で初めて使う単語です。反論されたら、自分では返せない気がします。
とはいえ、早速、使ってみようと思います。上告理由書にも書いてしまいます。上告理由書がこんな付け焼き刃でいいのか感はありますが、ここは素人の怖いもの知らず的な感覚で乗り切りたいと思います。