共同親権に思うこと
作花先生が手掛けている憲法訴訟のひとつに、共同親権の訴訟があります。
あまり難しいことはわかりませんが、討論を見ていると、連れ去り別居の正当性を巡る争いのように感じました。
DV加害者が親権を持つことに反対する同居親と、DVしていないのに連れ去られて子どもに会えない別居親の対立構造なので、感情的な対立もあり、両者が納得する方法を探すのは大変だと思います。
最近は外圧もあるようですが、このような問題を解決していくのが政治家の仕事だと思います。しかし、誰もが納得する答えはあるはずもなく、火中の栗を拾う覚悟が必要でしょうね。
作花先生の裁判は、政治家にできない事を司法からアプローチするという訴訟なのかなと思います。実際にドイツでは、単独親権制度に違憲判決がでて、共同親権制度に変わっていきました。
私には何が正しいのかはわかりません。しかし、もし離婚で争っていた時に、共同親権が選択できたとしたら、元妻に共同親権を提案していたと思います。
今の法律ではできませんが、夫婦が離婚しても、両者が共同親権で合意できるならば、共同親権を選択できたほうが良いと、私は考えます。