最高裁判決
令和2年(行ツ)第56号
判決
令和2年10月12日
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理由
上告人の上告理由について
個人の道府県民税及び市町村民税の所得割に係る所得控除を受ける寡夫について,前年の合計所得金額が500万円以下であるものであることを要する地方税法23条1項12号,292条1項12号の各規程が憲法14条1項に違反するものでないことは,最高裁昭和55年(行ツ)第15号同60年3月27日大法廷判決・民集39巻2号247頁の趣旨に徹して明らかである。論旨は採用することができない。
よって,裁判官全員一致の意見で,主文の通り判決する。
最高裁第一小法廷
裁判長裁判官 小池 裕
裁判官 池上 政幸
裁判官 木澤 克之
裁判官 山口 厚
裁判官 深山 卓也