ご無沙汰してます
ご無沙汰してます。今年もよろしくお願いします。
久しぶりの更新です。仕事にかまけてました。すみません。
1月14日、第6回口頭弁論が開かれます。
この期日のために提出された被告側の準備書面と、原告の準備書面を別途公開します。
地方税側の最高裁判決が出ているので、ほぼ消化試合ですね。最高裁判決は覆せないので、主張できる事はほとんどありません。ってことで、なかなかペンが進みませんでした。
再起して頑張るぞと意気込んだものの、判決文を読み返すと今更ながら棄却理由に「なるほどなぁ」と納得してしまい、反論らしい反論はできてないです。
見通しですが、今回の期日で結審し、棄却されるでしょう。
近所に素敵なラーメン屋さんができました。栄養補給して頑張ろう。
あらがう理由
大島訴訟の後、いくつか租税法と憲法14条との関係で訴訟が起こされていますが、最高裁の解釈では、不合理な差別であっても著しくない限り違憲ではないし、著しいかどうかは立法裁量の範疇だとしているので、結局、憲法14条は租税法に及ばないということになります。
とすると、性別はおろか、肌の色や血液型などで差別しても合憲になります。
昨今の国際的な平等要請に対して、日本のモノサシは歪んでいませんか?
もう一度、表現を変えて問題提起したいです。
また、父子家庭への冷遇を訴えたことに対して、不公平解消の名の下に母子家庭への優遇をなくした国のやり方が認められたら、将来、租税法の平等権の視点からの提訴を躊躇させてしまいます。そんな行政訴訟提起の抑止になるような足跡を残したくありません。
sakurahappyのせいで、寡婦控除に所得制限か付いたとか、提訴すると優遇されているほうをやめることで公平にする仕組みになったとか、租税法に対する憲法14条訴訟は無効になったとか
そんなのは、いやです。
いくつかの決意
突然ですが、
所得税のほうのフレンチトースト訴訟も頑張ることにしました。
地方税の上告審が終わり、所得税の裁判はこの判断を踏襲することは間違いないところですが、
だからといって訴訟を取り下げたり、いい加減な準備書面で対応するのは、これまでお付き合いいただいた裁判官や書記官、被告の皆様に失礼ですし、なによりこの訴訟にあたって少なくない税金がコストとしてかかっていることからも、これで投げ出すのは納税者の皆様にも不誠実だと考えます。
逆転が限りなく不可能なのは承知していますが、良く考えたらまだ主張できることもあるので、最後までやり遂げたいと思います。
往生際悪く、あらがうのはかっこ悪く見えるかもしれません。
でも、やるからには、奇跡を起こすつもりで頑張ります。
また、
ダイエットしたいという私利私欲を捨て、国策であるGo to eatに積極的に参加し、微力ながら景気回復に貢献したいと思います。
なんだこれは
所得税側の裁判は続いていて、どう対応するか悩んでいるところですが、国から準備書面が届いて、そこで引用されている証拠に驚きました。
の99ページに書いてある文章に「あわわ」です。
その際、寡婦(寡夫)控除の対 象範囲の沿革といったこれまでの未婚のひとり 親に関する議論等に加えて、共働き世帯数が増 加していることや、ひとり親家庭(有業者)の平均年収を見た際に、寡夫控除の所得制限とな っている合計所得金額500万円(年収678万円) よりも上のひとり親家庭においては、母子家庭 の方が平均年収が高いことなどのデータ等につ いても議論が行われました。 改正に当たっては、
・ 男女によって税制上の扱いが異なるのは不 公平であり、女性にも男性同様の所得制限を 設けるべき、
むー
時系列から言って、このデータの出所は、私の控訴理由書でしょうね。
①横浜地裁は、500万円超でも母子家庭のほうが平均年収は低いとして訴えを棄却。
②それに対して私は、統計上は500万円超なら母子家庭のほうが平均年収が高いとして控訴。
③それを受けて国は、母子家庭のほうが平均が高いので不公平であるから検討した。
④結局国は、公平にするために母子家庭側に所得制限をつけた。
ここにきて、国側は、税制改正で母子家庭にも所得制限がついたのだから、母子家庭に所得制限がなかったことが不合理であって、父子家庭に所得制限があることは不合理ではないと主張してきました。
やられました。
法廷外戦略の敗北です。
判決を受けて
思うところ
最高裁の判決は、
「寡夫控除にのみある所得要件が違憲でないことは、サラリーマン税金訴訟に徹して明らかである。」というものです。
全然明らかじゃないよなー、というツッコミは置いておくとして、
もっと勉強しないとなーと思っています。
今、わからないのは、明白性の原則と合理性の基準です。
不合理であっても大したことでないなら合憲だというのが、明白性の原則。
立法目的が正当で、立法手段と合理的関連性があれば合憲とするのが、合理性の基準。
私は同じものだと思っていました。
明白性の原則をもってすれば、寡夫控除の所得要件は合憲ですね。確かに明らかかもしれません。
さて、これからですが、所得税の裁判をどうするか悩んでいます。
請求棄却はまちがいないところですが、訴えを取り下げるという選択肢もあります。駄々をこねて判決を受ける事もできます。
どうしましょうかね。
父ちゃん小法廷に立つ(2)
開廷時間になりました。
中央の扉が開いて5人の裁判官が登場しました。さすがに皆さん貫禄があります。
着席すると、私を法廷にエスコートしてくれた女性(書記官さん?)が、事件番号とか、上告人名、被上告人名を呼びました。この場所で自分の名前が呼ばれるとなんか恥ずかしくなりました。最高裁でびゅーみたいな感じです。
裁判長が手元の判決文を読み上げます。
最高裁の判決は主文だけではありません。
理由も読み上げてくれました。
後で判決文をもらいましたが、そこに書かれている判決理由を全部読み上げたと思います。
終わると、裁判官が退廷しました。法廷にいた時間は5分ぐらいだったと思います。
傍聴人がエスコートされて退廷しました。
上告人と被上告人は書記官から判決文を受け取ります。
判決文はA4で2枚、そこに上告理由書がホッチキスで止めてあります。
後は余った郵券が返されます。
これで終わりです。
退廷して、最高裁を後にします。
オチのない話ですみません。
永田町の駅でラーメンを食べました。美味しかったです。
仕事で徹夜明けだったので、帰って爆睡しました。
最高裁判決については、また今度。