上告はしません。 控訴審判決は承服できませんが、一通りの主張はしましたし、控訴審判決文に主張を取り入れてもらっています。その上で裁判所の判断がされていますから、足跡を残すという目的は達成できたと考えます。 手続きの不備で過少申告加算税として…
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