フレンチトースト訴訟

父ちゃん大法廷に立つ(計画)



判例の研究(1)

被告側、つまり国側としては棄却を望む答弁書がでてくるはずですが、その理由として、寡夫控除と寡婦控除の要件の差異は合憲であるとした平成5年の判例を出してくると思います。

こちらはそれに反論しなければなりません。


そもそもその判例というのはどういうものだったのでしょう。


手元には福岡高裁控訴審判決があるのですが、一審と最高裁判例が手元にないので、息子に取り寄せを頼んでいるところです。


控訴審判例をみると、原告は個人事業主らしく、まず給与所得控除を主張しています。そして寡夫控除も付けて納税額を少なくしたことにより、税務署から更正処分がなされています。その後、加算税、延滞税と賦課され、その取り消しや、督促の取り消しを求める裁判になっています。


続きます。