判例の研究(1)
被告側、つまり国側としては棄却を望む答弁書がでてくるはずですが、その理由として、寡夫控除と寡婦控除の要件の差異は合憲であるとした平成5年の判例を出してくると思います。
こちらはそれに反論しなければなりません。
そもそもその判例というのはどういうものだったのでしょう。
手元には福岡高裁の控訴審判決があるのですが、一審と最高裁の判例が手元にないので、息子に取り寄せを頼んでいるところです。
控訴審の判例をみると、原告は個人事業主らしく、まず給与所得控除を主張しています。そして寡夫控除も付けて納税額を少なくしたことにより、税務署から更正処分がなされています。その後、加算税、延滞税と賦課され、その取り消しや、督促の取り消しを求める裁判になっています。
続きます。