フレンチトースト訴訟

父ちゃん大法廷に立つ(計画)



大蔵委員会議録(1)

第80回国会衆議院
大蔵委員会議録

昭和52年3月23日午前10時33分開議

(一部抜粋)
只松委員
 いま新憲法下に、男女平等ということになりました。とかくまだ男の方が強くて男性が封建的である、女性の方が弱いのじゃないか、こういう意見が横行といいますか、言われがちでございますが、大臣は男女平等は必要なもで正しいものである、こういうふうにお考えになりますか。いかがです。

国務大臣
 さように考えます。

只松委員
 そういたしますと、当然男女に法律は平等にこれまた施行されなければならない、当然にこれは税法も男女は平等に施行されなければならないと思いますが、そうお思いになりますか。

国務大臣
 男女によりまして社会的にやっている仕事というものについては、これはおのずから分野がございまして、それでそれぞれが適当であるという方面で活躍するという意味におきまして、これは私はおのずからその意味において変わっておるということは認めなければなりません。しかしそれに対しまして、それだからといって不公平に扱っていくというようなことは、それとこれとは全く別でございまして、公平、構成に扱っていかなければならない、かように考えます。

只松委員
 いや、ずばりと私が申しましたように、男女は法のもとに平等であるべきだと思いますが、大臣はどうお思いになりますかということです。抽象的な言葉や言いわけは結構でございます。

国務大臣
 法はあらゆる人間に対して平等であることが、これは原則であります。

只松委員
 当然だと思います。これは民主国家、近代国家においては男女は法のもとに平等だし、いずれにも平等に課さなければならない。ところがこの税法の中において男女不平等なものがあるわけです。これがいままで一回も国会において論議をされない、あるいは不平等のまま放置されておる、こういうものがあることを御存じでございますか、どうですか。

大倉政府委員
 従来、国会での御議論では、税に関してお話が出ましたのはむしろ女の方の地位を男の方と同じにすべきである。妻の座の確保、あるいは夫婦の扱いの平等というふうな御議論が非常に多かったというふうに理解いたしておりますが、ただいまの只松委員の御指摘は、恐らく現在の所得税法の中で女であるか男であるかということで区別されているものが一つあるのではないか。寡婦控除は一体どう考えておるのだということではないかと思いますが・・・。

只松委員
 聞かぬ先まで答えられては困るのですが、そういうふうにいま問わず語りにおっしゃいましたけれども、私もいままで家庭内職の問題、いろいろ御婦人の立場の平等についてたびたび論じてきました。それは当然でございますが、いま言われましたように、寡婦という問題はいわゆる未亡人あるいは女だけの問題ではない。男の場合も寡夫、男やもめというのはたくさんいるわけです。当然に法のもとにおいて平等で、女の寡婦控除というものがあれば男の寡夫控除というものがあるのが当然です。ところがこれがないというのが、男が逆に差別されておる、こういうことになると思うのですが、大臣どうですか。

 

(つづきます)