フレンチトースト訴訟

父ちゃん大法廷に立つ(計画)



大蔵委員会議録(3)

(つづき)

大倉政府委員
 お話が私どもの担当者の方にございましてから急遽調べましたでございますが、現在わかっております限りでは、イギリス、西ドイツ、フランスともに寡婦控除があり、それは同様に男やもめにも適用になるという仕組みのようでございます。アメリカには寡婦控除自身がない、扶養親族世話費控除という形で処理されている。日本のような寡婦控除という形はないということのようでございます。

只松委員
 各国によって税の制度がいろいろ違いますし、取るものは取って、支払うものは支払ったりいろいろやっております。しかしいま幾つか述べられましたように男やもめ、寡夫に対する控除的なものは大体あるのですよ、ないのは日本だけなんですよ。しかも国会で議論されなかったのはわが国だけなんですよ。これは初めて国会で論議しておるわけです。またこういう社会情勢下において男やもめ、いわゆる寡夫の控除とするか手当とするかいろいろありますけれども、日本の現行税制のもとにおいては寡婦控除に対応する寡夫控除というものが大体ふさわしいのじゃないかと思うのです。今年の税法からというのは多少無理があるかもしれませんが、是非ひとつ来年の制度から取り入れてもらいたい、こういうふうに思いますが、どうですか。

大倉政府委員
 御指摘を受けましてから私どもなりにいろいろ勉強を続けております。決して申しわけをいろいろ申し上げるつもりはございませんけれども、従来から日本に女の方に寡婦控除があって男の方にはそういう議論がなかったという背景はそれなりに大臣が申し上げたような背景があったのかもしれませんし、またある時期に扶養控除額が基礎控除額や配偶者控除額よりも低かったときに配偶者のいない一人目の扶養控除というふうなことである程度おこたえをしてきた、それがいまや昭和49年度改正以来扶養控除額がそろってしまったのでそっちでのおこたえもなくなったという現状を踏まえてみますと、新しい角度からいまの御提起は私どもなりにひとつ前向きに考えてみたい、税制調査会にもお諮りいたしたいと思いますし、次回所得税法の改正の機会がありますまでになんらかのお答えをだしまして御審議を仰ぎたい、そのように考えます。

只松委員
 事務当局からただいまのようなお答えがありましたので、ひとつ大臣の方におきましてもぜひ一層の御努力をしてもらうようにお願いして、この項は終わりたいと思います。

国務大臣
 前向きに考えていきたいと思います。

 

(引用終わり)