この裁判、私が勝訴するには最高裁の2つの判例を打ち破らなければなりません。
1つは、『源泉徴収制度の下では、給与受給者と国とは法律関係にない為、直接請求することができない』というもの。
もう1つは、『寡夫控除要件は立法府の裁量の範疇で違憲ではない』というもの。
相手側は、百戦錬磨の訟務官軍団。
こちらは、弁護士なしのど素人。
これで勝てたら奇跡ですね。
いつもは『勝てるわけないよ。』と言う息子ですが、最高裁判例の壁が2つあることを嘆いていると、『筋が通っていれば勝てるよ。』と応援してくれました。
明日は第1回口頭弁論です。
まぁ、第2回の期日を決めるだけで、すぐ終わるんですけど。