フレンチトースト訴訟

父ちゃん大法廷に立つ(計画)



訴えの変更申立て

男性差別所得税法で父子家庭では母子家庭よりも税金が高い。だから、同じにして、払い過ぎた分は返してね。

 
これが私の訴えの基本です。
 
私は素人なので、これを訴訟に当てはめるために、最初に『過剰に払った税金を返還してよ』と請求しました。
これに対して裁判所から何の法律に則ってなの?と突っ込みがはいりました。
 
そこで調べたところ、取られ過ぎた税金を返してもらうには、行政事件訴訟法でいうと課税処分の取消を請求するということになるらしいので、そのように訂正しました。それで裁判所には受け付けてもらえたのです。
 
ところが裁判が始まってみると、今度は被告である国から、『あんたは勤務先に源泉徴収されてるから、国は直接あんたに課税してないよ。だから取り消すような課税処分などないんだから、訴えは無効だよ。』と突っ込まれたのです。
 
ほえ?となったものの、よく調べると、会社員ってのは、所得税を納税する義務はなく、だから国に文句も言えないのだそうです。法的には、国に対して、従業員の所得税を納税する義務があるのは会社であって、従業員は直接国に請求することはできず、会社に文句を言えとなってます。
 
んなバカなと思いましたが、最高裁判例もそうなっていました。
 
過失のない会社を訴えたら、解雇は必至です。
 
なんか方法はないものか。行政事件訴訟法の条文を見ながら考えました。
 
そこで思いついたのが、減額更正処分の義務付け請求です。
 
裁判所に求めるのは、『原告の税金は取り過ぎてたよ』って原告の勤務先に伝えるように命令することです。
これによって会社は国に還付金の請求ができます。そうすれば私は勤務先に過払い税金を請求できます。
 
このために、訴えの変更申立手続きというの裁判所に申請します。認めてもらえるといいのですが、認めてもらえなければ、元の訴訟を取り消して、新しく提訴する事になります。
 
しかし、国から勤務先への減額更正処分の義務付け請求ってのは、判例がないのでしょうか。探しても私には見つけられなかったです。
 
前例がないって事は、トンチンカンな事をしているかもしれません。
 
また主張自体失当なんて言われてしまうかもしれません。
 
とりあえず、訴えの変更申立書は提出しました。
 
どうなりますかね。