第二回口頭弁論
『これにて弁論を終結します。判決は10月12日』
最後に裁判長からこう言われました。
却下されることが確定的です。
まぁ、仕方ないですね。
私の請求の仕方が悪いのです。
初めての行政訴訟、色々と勉強なりました。
国税に対しての請求は一旦保留します。
源泉徴収制度がかくも理不尽なものかよくわかりました。
で、まずは地方税からいきましょう。
こちらは審査請求が却下されたらGOできます。明確に決定処分があるので、取消請求ができます。不適法の壁はないので、純粋に寡夫控除について裁判が受けられるはずです。