フレンチトースト訴訟

父ちゃん大法廷に立つ(計画)



租税法と憲法14条

租税法が憲法14条違反だと主張しても認められた事はありません。サラリーマン訴訟で、最高裁が次のように示しています。被告もこれを引用してきています。

「租税法の分野における所得の性質の違い等を理由とする取扱いの区別は、その立法目的が正当なものであり、かつ、当該立法において具体的に採用された区別の態様が右目的との関連で著しく不合理であることが明らかでない限り、憲法14条1項に違反するものということはできない。」

 

となると、憲法違反を認めてもらうには、立法目的が不当であるか、態様が著しく不合理である事を立証しなければなりません。

 

これが難しいですね。

今回、立法目的が不当である事を準備書面にしたためましたが、これを裁判官に認めてもらえる自信がないです。

 

例えば、身長180cm以上の人は毎月1万円を納税せよという法律があったとします。それは憲法14条に違反していると訴えます。そうしたら、身長180cm以上の人は身長180cm未満の人より収入が多くなる傾向があるとした統計を出して反論してきたとします。たぶん男性が多くなるから収入は多くなると思います。そうしたら、裁判所は担税力に応じた税の徴収するという立法目的が正当だと判断するでしょう。

 

法律ってのは硬度が高いです。