フレンチトースト訴訟

父ちゃん大法廷に立つ(計画)



提出した準備書面(2)

こちらが、今回提出した準備書面です。

ピンポイントで反論してきているので、ピンポイントで立証しました。

 

 

「高所得女性ひとり親は,パートやアルバイトではなく,正規の職員・従業員や自営業者等であると考えるのが相当である。」とする主張に具体的な根拠がなく認められないとのことであるが,総務省統計局の発表した平成24年就業構造基本調査の結果(甲12号証)によると,パートやアルバイトの女性で年間所得が500万円以上である割合は0.1%となっており,パートやアルバイトで高所得を得ているのが,ごくわずかであることを示している。すなわち,ひとり親も含めて高所得の女性は大多数がパートやアルバイトではないということであり、原告の主張を裏付けるものとなっている。

 

平成24年就業構造基本調査の結果へのリンク 甲第12号証

↑33~34ページを提出