国税不服審査の裁決要旨事例
国税不服審査所で過去の裁決要旨を検索できます。
20年前の事例になりますが、大阪で不服申し立てをし棄却された事例があります。
でも、これ、裁判にはなっていないようです。
支部名 | 大阪 | 裁決番号 | 平090072 | 裁決年月日 | 平100312 | 裁決結果 | 棄却 |
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争点番号 | 101112050 | 争点 | 11不服審査/12調査審理の範囲/5違憲審査等 | ||||
事例集登載頁 | 裁決事例集には登載しておりません | ||||||
裁決要旨 |
○ 請求人は、性別によって所得税法上の所得控除(寡夫控除)の適用要件が異なるのは日本国憲法第14条第1項に規定する「法の下の平等」に反する旨主張するが、当審判所は、税務署長等が行った処分が国税に関する法令に違反する違法、不当な処分であるか否かを判断する行政機関であってその処分の基となった法令の合理性や法令自体の合憲又は違憲を判断する権限を有するものではないから、請求人の主張については当審判所の審理の限りではない。(平10. 3.12大裁 (所) 平 9-72) |
なんで裁決事例集に登載してないんでしょうね。