フレンチトースト訴訟

父ちゃん大法廷に立つ(計画)



被告準備書面(2)がきた

被告さんから準備書面(2)が届きました。

短いので、理解を深めるために書き写してみました。

 

 

第1 平成30年2月2日付原告準備書面(2)について

 

1 原告は,甲12号証を根拠として,「パートやアルバイトの女性で年間所得が500万円以上である割合は0.1%となっており,パートやアルバイトで高所得を得ているのがごくわずかであることを示している」とし,高所得の女性は大多数がパートやアルバイトではない以上,原告の主張は裏づけられているとする。

2 しかしながら,既に述べたとおり,租税は,今日では,国家の財政需要を充足するという本来の機能に加え,所得の再配分,資源の適正配分,景気の調整等の諸機能を有しており,国民の税負担を定めるについて,財政・経済・社会政策等の国政全般からの総合的な政策判断を必要とするのであって,租税負担能力の比較において,単に就労形態の比較のみではなく,例えば育児に当たっての祖父母等の援助の割合(育児に割かれる時間の長短を生じる要素である。)等,様々な社会的要因を考慮する必要があり,かつこれらを考慮することが可能というべきである。

3 したがって,寡夫控除における所得要件に該当しないものについて,就労形態の比較のみをもって立法府裁量権の逸脱あるいは濫用とする原告の主張に理由はないというべきである。

 

第2 被告の追加主張(養育費受取額について)

 

1 原告は,養育費の受取額(平成23年11月1日現在の養育費の月額平均受取額に12を乗じ,受給率を乗じたもの)について,母子世帯の方が多いことをもって,寡夫寡婦との所得による取扱いの差に合理性はない旨主張する(原告準備書面(1)第10(6)・9頁)。

2 しかしながら,養育費が一般に離婚当事者間の所得格差を埋める役割を有しているところ,母子家庭の養育費受取額及び受給率が高いのは,母子家庭の所得が低いことの根拠にこそなれ,寡夫寡婦の同一性を示す根拠とはならないというべきであって,原告の主張に理由はないというべきである。

 

第3 まとめ

 

 以上のとおり,原告の主張をもっても,寡夫控除において一般的に所得要件を設けることについて,立法府裁量権の逸脱,あるいは濫用があるということはできないことから,本件請求は速やかに棄却されるべきである。