いいね、税審所
国税不服審判所から「審理の状況・予定表」が送付されてきました。
こんな事が書いてあります。
現時点の争点等
(1)「寡夫」について合計所得金額が5百万円以下という要件を定めている所得税法の規定は、憲法第14条《法の下の平等》第1項に違反する。
(2)所得税法の違憲審査を提訴する手続のために寡夫控除を適用して確定申告書を提出したことについて、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項第1号に規定する「正当な理由があると認められる場合」に該当する。
調査・審理の状況
現在、原処分庁に対して答弁書の提出を求めています。[提出期限は平成30年7月18日]
今後、当事者双方から提出された主張関連書類及び証拠資料に基づき、調査・審理を行っていきます。
今後の予定・計画
調査・審理
現在〜平成30年11月頃
審理手続きの終結・議決
平成30年11月頃〜平成31年2月頃
裁決
平成30年12月頃〜平成31年3月頃
なんとまあ親切なんでしょう。
こんなに優しいお役所って、素敵です。
年内に裁決まで行きそうですね。ありがたい事です。
でも、国税不服審判所って呼び方は長いですよね。略称もないみたいですし、勝手に略させていただきます。
「国不審」
うーん、これでは響きが悪い。
「税審所」
これでいこうかな。