控訴理由書(証拠説明書)
証拠説明書です。
甲14号、甲25号、甲26号は子供たちの作品です。
号証 | 標目 | 作成年月日 | 作成者 | 立証趣旨 |
甲13 | 平成24年就業構造基本調査調査票サンプル | 平成24年 10月1日作成 |
総務庁 統計局 |
(1)就業構造基本調査での世帯収入は,税法上の所得とは異なり税込み収入額であることの証明 |
甲14 | 甲12号より算出した,700万円を境にした男女別正規職員・従業員の平均収入額 | 平成30年 8月19日作成 |
●●高校 三男君 |
(1)700万円以上の収入がある正規職員・従業員では平均収入額に39万円の差があること,700万円未満では92万円の差があることの証明 (2)収入700万円未満の男性と700万円以上の女性の平均収入額には501万円の差があることの証明 (3)男性の正規職員・従業員の約2割が収入700万円以上となっていることの証明 |
甲15 | 平成19年就業構造基本調査より 第226表 父親の就業状態,父親の求職活動の有無,父親の年齢,子供の数,末子の年齢・世帯の収入の種類,世帯所得別世帯数(父子世帯) |
平成20年 7月3日公表 |
総務庁 統計局 |
(1)収入が700万円以上の父子世帯の父親と母子世帯の母親では平均収入額に差異がないことの証明 (2)平均収入額以外に,収入が700万円以上の父子世帯の父親と母子世帯の母親の間に特別な差異がないことの証明 |
甲16 | 平成19年就業構造基本調査より 第225表 母親の就業状態,母親の求職活動の有無,母親の年齢,子供の数,末子の年齢・世帯の収入の種類,世帯所得別世帯数(母子世帯) |
平成20年 7月3日公表 |
総務庁 統計局 |
(1)収入が700万円以上の父子世帯の父親と母子世帯の母親では平均収入額に差異がないことの証明 (2)平均収入額以外に,収入が700万円以上の父子世帯の父親と母子世帯の母親の間に特別な差異がないことの証明 |
甲17 | 平成24年就業構造基本調査より 第250表 父親の就業状態・仕事の主従,父親の求職活動の有無,父親の年齢・子供の数,末子の年齢,父親の育児休業等制度利用の有無・父親の主な収入の種類,世帯所得別世帯数(父子世帯) |
平成25年 7月12日公表 |
総務庁 統計局 |
(1)収入が700万円以上の父子世帯の父親と母子世帯の母親では平均収入額に差異がないことの証明 (2)平均収入額以外に,収入が700万円以上の父子世帯の父親と母子世帯の母親の間に特別な差異がないことの証明 |
甲18 | 平成24年就業構造基本調査より 第249表 母親の就業状態・仕事の主従,母親の求職活動の有無,母親の年齢・子供の数,末子の年齢,母親の育児休業等制度利用の有無・母親の主な収入の種類,世帯所得別世帯数(母子世帯) |
平成25年 7月12日公表 |
総務庁 統計局 |
(1)収入が700万円以上の父子世帯の父親と母子世帯の母親では平均収入額に差異がないことの証明 (2)平均収入額以外に,収入が700万円以上の父子世帯の父親と母子世帯の母親の間に特別な差異がないことの証明 |
甲19 | 平成29年就業構造基本調査より 第278-1表 父親の就業状態・仕事の主従・求職活動の有無,父親の年齢,世帯所得別世帯数(父子世帯)-全国 |
平成30年 7月13日公表 |
総務庁 統計局 |
(1)収入が700万円以上の父子世帯の父親と母子世帯の母親では母子世帯の方が平均収入額が多いことの証明 (2)平均収入額以外に,収入が700万円以上の父子世帯の父親と母子世帯の母親の間に特別な差異がないことの証明 |
甲20 | 平成29年就業構造基本調査より 第278-2表 父親の就業状態・仕事の主従・求職活動の有無,子供の数,末子の年齢,父親の育児休業等制度利用の有無,世帯所得別世帯数(父子世帯)-全国 |
平成30年 7月13日公表 |
総務庁 統計局 |
(1)平均収入額以外に,収入が700万円以上の父子世帯の父親と母子世帯の母親の間に特別な差異がないことの証明 |
甲21 | 平成29年就業構造基本調査より 第278-3表 父親の主な収入の種類,世帯所得別世帯数(父子世帯)-全国 |
平成30年 7月13日公表 |
総務庁 統計局 |
(1)平均収入額以外に,収入が700万円以上の父子世帯の父親と母子世帯の母親の間に特別な差異がないことの証明 |
甲22 | 平成29年就業構造基本調査より 第277-1表 母親の就業状態・仕事の主従・求職活動の有無,母親の年齢,世帯所得別世帯数(母子世帯)-全国 |
平成30年 7月13日公表 |
総務庁 統計局 |
(1)収入が700万円以上の父子世帯の父親と母子世帯の母親では母子世帯の方が平均収入額が多いことの証明 (2)平均収入額以外に,収入が700万円以上の父子世帯の父親と母子世帯の母親の間に特別な差異がないことの証明 |
甲23 | 平成29年就業構造基本調査より 第277-2表 母親の就業状態・仕事の主従・求職活動の有無,子供の数,末子の年齢,母親の育児休業等制度利用の有無,世帯所得別世帯数(母子世帯)-全国 |
平成30年 7月13日公表 |
総務庁 統計局 |
(1)平均収入額以外に,収入が700万円以上の父子世帯の父親と母子世帯の母親の間に特別な差異がないことの証明 |
甲24 | 平成29年就業構造基本調査より 第277-3表 母親の主な収入の種類,世帯所得別世帯数(母子世帯)-全国 |
平成30年 7月13日公表 |
総務庁 統計局 |
(1)平均収入額以外に,収入が700万円以上の父子世帯の父親と母子世帯の母親の間に特別な差異がないことの証明 |
甲25 | 就業構造基本調査の集計結果 | 平成30年 8月19日作成 |
●●大学 理工学群 次男君 |
(1)甲15号~24号のデータを集計し,表やグラフにしたもので,収入700万円以上のひとり親世帯を性別で区別する理由がないことの証明 |
甲26 | 年齢と収入からの賃金カーブシミュレーション | 平成30年 8月30日作成 |
●●大学 法学部 長男君 |
(1)収入700万円以上のひとり親世帯で賃金カーブをシミュレーションすると母子世帯の母親のほうが高い山を描くことの証明 |
甲27 | 川崎市の人口(6)平成27年国勢調査結果報告書 | 平成30年 3月27日作成 |
川崎市総務企画局情報管理部統計情報課 | (1)平成27年には,川崎市の父子世帯数が774世帯である事の証明 |
甲28 | 第96会国会衆議院 地方行政委員会議事録第6号 | 昭和57年 3月19日作成 |
衆議院 事務局 記録部 |
(1)国会の質疑の場でも,父子世帯の所得要件の理由は答弁されていなかった事の証明 |