遺族基礎年金の判決
遺族基礎年金の支給に、父子家庭が除外されていた問題(現在は支給)で、憲法14条に違反すると訴えていた裁判の最高裁判断が出ました。
合憲です。
性差別なんだから、厳格な基準で判断すべきだと思うのですが、最高裁は合理性の基準で判断しました。改定前の違憲性を問うのは難しいですね。
しかも、これ、一見、男性差別のように見えますが、見方によっては女性差別でもあるんです。
誤解を恐れずに言うと、男性が亡くなると残された者は経済的に困るが、女性が亡くなっても残された者は困らない、という考え方になっているのです。
東日本大震災で母親を亡くした父子家庭は、法の改正前なので遺族基礎年金は支給されません。多くの父子家庭が困窮していると聞きます。
最高裁が法に則って審理し判断したとはいえ、やるせないですね。