立法事実?
お恥ずかしい話しですが、今回裁判長から立法事実を調べてくださいといわれるまで、「立法事実」という言葉は自分の語彙にありませんでした。
おそらく一般人は生涯、お目にかかることのない言葉だと思います。もしかして裁判長さんは、私が素人であることをお忘れではないでしょうか?
頼りになる息子がいないので、法律に詳しい友人に教えてもらいました。
立法事実とは、法律の正当性を根拠付けるものだそうです。
で、自分は、所得要件の設置には立法事実がないことを証明しなければならないということです。
うぐぐ、なんかとっても難しい話になってきました。まるで司法試験の問題のようです。
法学部はおろか大学さえ出ていない私にできるんでしょうか?
まずは「けんぽうにゅうもん」のお勉強からはじめましょう。
とりあえす、参考書を購入しました。頑張るぞー